○対馬市野犬捕獲器貸与要綱

平成30年3月30日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、犬による人畜その他の被害を防止し、公衆衛生の向上を図るため、野犬又は違反犬(以下「野犬等」という。)を捕獲する捕獲器の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象)

第2条 捕獲器の貸与を受けることのできる者(以下「使用責任者」という。)は、市内に住所を有し、人畜等に被害を加えた又は被害を加えるおそれがある野犬等を捕獲する目的で申出があり、貸与が必要であると認められる者とする。

2 捕獲器の貸与は、無償とする。ただし、保管不備により破損及び紛失した場合には、その費用は、使用責任者の負担とする。

(使用の順序)

第3条 使用責任者は、区長を通じて野犬捕獲器貸与申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 捕獲器の貸与期間は、使用責任者において環境政策課、各振興部住民生活課又は各行政サービスセンター(以下「担当課」という。)の担当者と協議し、返還予定日をあらかじめ取り決めるものとする。

3 捕獲器の使用許可は、申込順により市長が使用責任者に許可する。

(捕獲犬の処置)

第4条 捕獲器によって捕獲された野犬等は、使用責任者において貸与を受けた担当課へ速やかに引き渡さなければならない。

(使用責任者)

第5条 捕獲器の使用については、使用責任者において事故防止に十分配慮し、貸与期間終了後は、担当課の指示に従い、所定の場所に返還しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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対馬市野犬捕獲器貸与要綱

平成30年3月30日 告示第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成30年3月30日 告示第20号