○対馬市介護予防支援事業所運営規程

平成30年3月26日

訓令第2号

(事業の目的)

第1条 この訓令は、対馬市が開設する指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員、管理運営に関する事項を定め、事業所の保健師、介護支援専門員、社会福祉士及びその他の従業者(以下「担当職員」という。)が、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な介護予防支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所の担当職員は、要支援者が介護予防に資する保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要支援者の依頼を受けて、介護予防サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。

2 事業の実施に当たっては、関係機関との綿密な連携を図るとともに、公正中立に行うこととする。

(事業所の名称等)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

対馬市地域包括支援センター

対馬市豊玉町仁位380番地

2 事業所が行う業務の一部を補完するため、事業所にサブセンターを置く。

3 前項の規定によるサブセンターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

南部サブセンター

対馬市厳原町国分1441番地

北部サブセンター

対馬市上県町佐須奈甲567番地3

(職員の配置等)

第4条 事業所に次の職員を置く。

(1) 管理者 1名

(2) サブセンター長 各1名

(3) 担当職員 1名以上

(4) 事務職員 1名以上

2 管理者は、事業所の担当職員の管理、利用の申込に係る調整及び業務の実施状況の把握その他指揮命令等を一元的に行う。

(業務日及び業務時間)

第5条 事業所の業務日及び業務時間は、次のとおりとする。

(1) 業務日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く。

(2) 業務時間 午前8時45分から午後5時30分までとする。

2 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)によるものとする。

(事業の実施地域)

第7条 通常の事業の実施地域は、対馬市の全域とする。

(事故発生時の対応)

第8条 担当職員は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに管理者に報告し、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

(その他運営についての留意事項)

第9条 事業所は、担当職員の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。

(1) 採用時研修 採用後6カ月以内

(2) 継続研修 年1回以上

2 担当職員は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。

3 担当職員であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、担当職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、雇用契約の内容に含むものとする。

4 事業所は、指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合には、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう委託する業務の範囲や業務量について配慮する。

5 この訓令に定める事項のほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

対馬市介護予防支援事業所運営規程

平成30年3月26日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)