○対馬市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成30年5月25日
告示第51号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に基づき、医療及び介護を必要とする状態の高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療及び介護を一体的に提供するため、対馬市在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)を実施することにより、医療機関及び介護事業所その他関係者との連携を推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、対馬市とする。ただし、市長は事業の全部又は一部を適切に実施できると認められる法人その他市長が適当と認める者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、在宅医療及び介護の提供体制の構築のため、対馬市のめざすべき姿を設定し、医療・介護関係者と共有した上で、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 現状分析、課題抽出及び施策立案に関すること。
ア 地域の医療及び介護の資源の把握
イ 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
ウ 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築の推進
(2) 対応策の実施
ア 在宅医療・介護連携に関する相談支援
イ 地域住民への普及啓発
ウ 医療及び介護関係者の情報共有の支援並びに知識の習得等のための研修などの医療及び介護関係者の支援
(3) 前各号に掲げるもののほか、在宅医療及び介護の連携に必要な事業
(守秘義務)
第4条 事業に従事する者は、職務に関し知り得た個人に関する情報その他知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月31日告示第14号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。