○対馬市障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成30年11月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費の支給に関し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(障害児通所給付費の支給申請)

第3条 障害児通所給付費の支給決定を受けようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

(障害児通所給付費の支給決定等)

第4条 福祉事務所長は、前条に規定する申請があった場合において、障害児通所給付費の支給決定をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により、当該申請を却下したときは、却下決定通知書(様式第3号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の支給決定をしたときは、通所受給者証(様式第4号)を交付するものとし、その決定に係る障害児通所支援の種類が医療型児童発達支援である場合は、通所受給者証に加えて、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

(障害児通所給付費の支給変更申請)

第5条 障害児通所給付費の支給決定の変更の決定を受けようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

(障害児通所給付費の支給変更決定等)

第6条 福祉事務所長は、前条に規定する申請があった場合において、障害児通所給付費の支給決定の変更の決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により、当該申請を却下したときは、却下決定通知書(様式第3号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(障害児通所給付費の取消し)

第7条 福祉事務所長は、障害児通所給付費の支給決定の取消しをしたときは、障害児通所給付費支給決定取消通知書(様式第8号)により当該支給決定を受けていた者に通知するものとする。

(障害児通所給付費の申請内容の変更の届出)

第8条 第3条の規定による申請の内容に変更があった場合は、申請内容変更届出書(様式第9号)により福祉事務所長に届け出なければならない。

(通所受給者証等の再交付)

第9条 通所受給者証又は肢体不自由児通所医療受給者証の再交付を受けようとする障害児の保護者は、受給者証再交付申請書(様式第10号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

(特例障害児通所給付費の支給申請)

第10条 特例障害児通所給付費の支給を受けようとする障害児の保護者は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第11号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

(特例障害児通所給付費の支給決定等)

第11条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があった場合は、特例障害児通所給付費の支給の可否を決定し、特例障害児通所給付費支給決定(申請却下)通知書(様式第12号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第12条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(高額障害児通所給付費の支給申請)

第13条 高額障害児通所給付費の支給決定を受けようとする障害児の保護者は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

(高額障害児通所給付費の支給決定等)

第14条 福祉事務所長は、前条に規定する申請があった場合は、高額障害児通所給付費の支給の可否を決定し、高額障害児通所給付費支給決定(申請却下)通知書(様式第14号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第15条 障害児相談支援給付費の支給を受けようとする障害児の保護者は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第15号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

2 障害児の保護者が指定障害児相談支援事業者を決定し、又は変更するときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第16号)により福祉事務所長に届け出なければならない。

(障害児相談支援給付費の支給決定等)

第16条 福祉事務所長は、前条第1項に規定する申請があった場合は、障害児相談支援給付費の支給の可否を決定し、障害児相談支援給付費支給決定(申請却下)通知書(様式第17号)により当該申請を行った者に通知するものとし、支給の決定をした場合は、必要事項を記載した通所受給者証を交付するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第17条 福祉事務所長は、前条の障害児相談支援給付費支給決定通知書に記載したモニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第18号)により当該障害児相談支援給付費の支給決定を受けた者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給取消し)

第18条 福祉事務所長は、障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)により当該障害児相談支援給付費の支給を受けていた障害児の保護者に通知するものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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対馬市障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成30年11月1日 規則第26号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成30年11月1日 規則第26号