○対馬市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成30年9月1日
選挙管理委員会告示第37号
対馬市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(平成16年対馬市選挙管理委員会告示第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項に規定する政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関し必要な事項を定めるものとする。
(証票)
第2条 法第143条第17項の表示は、対馬市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号。以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、この告示の施行の日以後令和5年6月末日までの間に交付されるものにあっては同日までとし、同日後交付されるものにあっては令和9年6月末日までとし、以後順次4年後の6月末日までとする。
2 前項の場合においては、候補者等及び後援団体は、既に交付を受けた証票を速やかに処分しなければならない。
(証票の再交付の手続)
第6条 証票を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする場合においては、証票再交付申請書(様式第8号)を委員会に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の対馬市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程により交付を受けた証票については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月16日選管告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。