○対馬市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成30年9月1日

選挙管理委員会告示第37号

対馬市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(平成16年対馬市選挙管理委員会告示第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項に規定する政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関し必要な事項を定めるものとする。

(証票)

第2条 法第143条第17項の表示は、対馬市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号。以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、この告示の施行の日以後令和5年6月末日までの間に交付されるものにあっては同日までとし、同日後交付されるものにあっては令和9年6月末日までとし、以後順次4年後の6月末日までとする。

(証票の申請等)

第3条 対馬市議会議員選挙及び対馬市長選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(これらの職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては候補者等証票交付申請書(様式第2号)を、後援団体にあっては後援団体証票交付申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の候補者等及び後援団体の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに同項の申請者に証票を交付する。

(1の選挙を指定した場合の証票の申請等)

第4条 候補者等及び後援団体は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第3項の規定により候補者等が2以上の選挙に係るものとなり、当該候補者等が1の選挙を指定したため証票の変更をする必要が生じた場合においては、候補者等にあっては候補者等証票変更交付申請書(様式第4号)を、後援団体にあっては後援団体証票変更交付申請書(様式第5号)を委員会に対して新たに提出しなければならない。

2 前項の場合においては、候補者等及び後援団体は、既に交付を受けた証票を速やかに処分しなければならない。

3 第1項の候補者等及び後援団体の証票変更交付申請書の提出があった場合においては、前条第2項の規定を準用する。

(申請事項の異動等)

第5条 証票の交付を受けた後、第3条第1項及び第4条第1項の申請書に記載した政治活動用事務所の所在地が異動した場合においては、速やかに候補者等にあっては候補者等証票異動届(様式第6号)を、後援団体にあっては後援団体証票異動届(様式第7号)を委員会に提出しなければならない。

(証票の再交付の手続)

第6条 証票を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする場合においては、証票再交付申請書(様式第8号)を委員会に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の対馬市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程により交付を受けた証票については、なお従前の例による。

(令和3年3月16日選管告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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対馬市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成30年9月1日 選挙管理委員会告示第37号

(令和3年4月1日施行)