○対馬市奨学資金基金条例

平成31年3月20日

条例第6号

(設置)

第1条 経済的な理由により就学が困難な者に対し、学資を貸与し有為な人材の育成を図るとともに、本市への定住を促進することにより地域の活性化を図るため、対馬市奨学資金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億円以上とする。

2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に繰入れするものとする。

(奨学生の資格)

第5条 対馬市奨学資金(以下「奨学金」という。)の貸与を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、次の各号のすべてを満たす者とする。

(1) 対馬市に住所を有する者(進学及び在学のため住所を移転している者を含む。)

(2) 次のいずれかに該当する学校(市長が定めるものを除く。以下同じ。)に在学している者

 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する高等学校(対馬市内の高等学校に限る。)

 法第1条に規定する大学

 法第124条に規定する専修学校(専門課程に限る。)

 大韓民国の大学校

(3) 他からの奨学金を受けていない者

(4) 品行方正、学業優秀で、かつ、健康であること。

(5) 経済的理由により就学が困難であると認められること。

(奨学金の額)

第6条 奨学金の額は、次に定める額とする。

(1) 前条第2号アに規定する学校に在学する者 月額23,000円以内

(2) 前条第2号イからに規定する学校に在学する者 月額50,000円以内

(貸与の条件)

第7条 貸与の条件は、次に定めるところによる。

(1) 奨学金は、無利子とする。

(2) 奨学金の貸与期間は、在学する学校の正規の修業期間とする。

(貸与の申込み)

第8条 第5条第2号に規定する学校に在学又は進学を予定している者は、規則で定めるところにより、市長に申込みをしなければならない。

(運営委員会)

第9条 基金の円滑な運営を図るため、市長の諮問事項を審査する基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の会議は、市長が招集する。

3 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、5人以内とし次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 教育関係者

(3) 福祉関係者

4 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、欠員補充の場合は、前任者の残任期間とする。

(奨学金の返還)

第10条 奨学金の返還は、次の各号に掲げる区分に応じ、貸与期間満了の翌月から起算して1年を経過した後、当該各号に定める期間に、半年賦又は年賦によりその全額を返還しなければならない。ただし、奨学生であった者の希望により、その全額又は一部を繰り上げて償還することができる。

(1) 第6条第1号による奨学金の貸与を受けた者 5年

(2) 第6条第2号による奨学金の貸与を受けた者 10年

(3) 前2号の両方の貸与を受けた者 15年

2 奨学生が、次の各号のいずれかに該当したときは、貸与を受けた奨学金の全額を返還しなければならない。この場合における返還方法については、市長が別に定める。

(1) 退学したとき。

(2) 奨学金を辞退したとき。

(3) 奨学金の貸与を廃止したとき。

(4) 返還猶予又は免除の決定を取り消されたとき。

(奨学金の返還猶予)

第11条 奨学生又は奨学生であった者が、上級学校に進学したとき又は疾病その他特別の理由により奨学金の返還が困難であるときは、その申請により、市長が必要と認める期間返還を猶予することができる。

2 前項に規定するもののほか、奨学生であった者が本市に定住(5年以上居住)する意思があり、かつ、就業(官公署への就業を除く。)しているときは、市長はその申請により、相当の期間奨学金の返還を猶予することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 対馬市内に居住していないとき。

(2) 対馬市内で就業していないとき。ただし、就業後に転職するために就業していない期間が生じた場合は、その期間が3カ月以内であれば就業しているものとみなす。

(3) 市税等又は奨学金返還に滞納があるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

(奨学金の返還免除)

第12条 奨学生又は奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当したときは、返還未済額の全額又は一部の返還を免除することができる。

(1) 奨学金返還完了前に死亡したとき。

(2) 心身障害又は疾病により奨学金の返還が困難と認められたとき。

(3) 市長が特別の理由があると認めたとき。

2 前項に規定するもののほか、前条第2項の規定により奨学金の返還を猶予された者が、次の各号のいずれかに該当したときは、市長は返還猶予相当額の返還を免除することができる。ただし、奨学金の返還猶予において虚偽の申請を行っていたとき、その他市長が適当でないと認めるときは、この限りでない。

(1) 奨学金の貸与期間満了後、対馬市内に5年間居住し、前条第2項の条件を満たしていることが確認できたとき。

(2) 奨学金の貸与期間満了後、対馬市内に5年を超えて居住し、返還猶予の決定を受けた当該年度において、前条第2項の条件を満たしていることが確認できたとき。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(対馬市酒井豊育英資金貸付基金条例の廃止)

2 対馬市酒井豊育英資金貸付基金条例(平成16年対馬市条例第66号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、前項の規定による廃止前の対馬市酒井豊育英資金貸付基金条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく基金に属する財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

4 施行日の前日までに、旧条例の規定により奨学金の貸与を受けている者に対する奨学金の額については、第6条の規定にかかわらず、旧条例の例による。

5 施行日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

対馬市奨学資金基金条例

平成31年3月20日 条例第6号

(平成31年4月1日施行)