○対馬市教育支援センター設置条例

平成31年3月20日

条例第7号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校生活に適応できない不登校の状態又はその傾向にある児童生徒に対して、学校適応、学校復帰を目指した適切な指導支援を行うため、対馬市教育支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 対馬市教育支援センター みちしるべ

(2) 位置 対馬市厳原町日吉338番地1

(管理)

第3条 センターは、対馬市教育委員会が管理する。

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 入所前指導に関すること。

(2) 指導計画の作成に関すること。

(3) 入所者に対する学習支援、生活指導等に関すること。

(4) 入所者の保護者及び学校との相談、連携等に関すること。

(5) 学校及び関係機関との連携等に関すること。

(職員)

第5条 センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 指導員

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

対馬市教育支援センター設置条例

平成31年3月20日 条例第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年3月20日 条例第7号