○対馬市見守りネットワーク事業実施要綱
平成31年1月31日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、事業活動を通じて高齢者等と接することの多い事業者と支援機関が連携することにより、何らかの支援を必要としている高齢者等を早期に発見し、必要な支援を行うなど、地域社会全体で高齢者等を見守る体制を確保し、高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援する対馬市見守りネットワーク事業(以下「本事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 高齢者等 市内に居住する65歳以上の者、障がい者、子ども等見守りが必要な者をいう。
(2) 事業者 市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(3) 支援機関 対馬市及び対馬市地域包括支援センター並びに対馬市障害者相談支援事業者をいう。
(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は、対馬市とする。
(協定の締結)
第4条 市長は、本事業の趣旨に賛同する事業者と協定書により協定を締結し、見守り協力事業者名簿(別記様式)に登載するとともに、登載した事業者(以下「協力事業者」という。)を、市ホームページ等で公開するものとする。
2 市長は、次に掲げる事業者とは協定を締結することができないものとする。
(1) 各種法令に違反している事業者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団又は暴力団員の統制下にある事業者
(3) その他市長が不適当と判断した事業者
(内容)
第5条 事業者は、市内において事業活動中に高齢者等の異変に気付いたときは、支援機関へ連絡を行うものとする。ただし、緊急性があると判断したときは、消防署又は警察署へ通報するとともに必要な措置を行うものとする。
2 前項の規定により連絡を受けた支援機関は、高齢者等の状況を確認するとともに、適切な支援を行うものとする。また、支援を行ったことを、協力事業者に報告するものとする。
3 協力事業者は、本事業の円滑な遂行のため、市が実施する研修等を受講するよう努めなければならない。
(見守りネットワークの構成)
第6条 見守りネットワークは、市と協力事業者のほか、次の各号に掲げる市内に所在する機関、事業者、団体等(以下「協力団体等」という。)で構成する。
(1) 国及び県の関係機関
(2) 対馬市社会福祉協議会
(3) 対馬市商工会
(4) 対馬市消防団
(5) 医療機関
(6) 福祉関係事業者及び団体
(7) その他市長が必要と認めるもの
(連絡会)
第7条 市は、協力事業者及び協力団体等への連絡、調整及び意見交換のため、対馬市見守りネットワーク連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。
2 連絡会は、次に掲げる者の中から市長がその都度必要に応じて出席を依頼する。
(1) 協力事業者及び協力団体等
(2) その他市長が必要と認めるもの
3 連絡会の会議は、保健部長が総理する。
4 連絡会の庶務は、保健部長寿介護課(以下「事務局」という。)において処理する。
5 連絡会は、消費者安全法(平成21年法律第50号)に基づく消費者安全確保地域協議会を兼ねるものとする。
(担当者会)
第8条 市は、本事業に関し各部署間の連携を図るため、担当者会を置く。
2 担当者会は、別表に掲げる職員及び事務局をもって構成する。
3 担当者会は、情報の提供、必要な資料の収集、調査等を行うなど、円滑な情報連携の方法、手段について協議する。
4 担当者会は、事務局が必要に応じて招集する。
(個人情報の取扱い)
第9条 協力事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、本事業の実施により知り得た個人情報を、本事業の目的以外に利用及び漏えいしてはならない。
2 前項の規定は、協定の有効期間が満了した後においても同様とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日告示第23号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第24号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第37号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
職員 | 総務部 | 防災担当者 |
しまづくり推進部 | 市民協働担当者 | |
観光交流商工部 | 消費生活相談業務担当者 | |
福祉部 | 障害者福祉業務担当者 要保護児童対策担当者 生活困窮者対策担当者 | |
保健部 | 母子保健事業担当者 地域包括ケアシステム担当者 包括的支援事業担当者 介護保険事業担当者 | |
水道局 | 水道料金徴収業務担当者 | |
教育委員会事務局 | 特別支援教育担当者 | |
消防本部 | 警防救助業務担当者 | |
事務局 | 保健部長寿介護課 | 高齢者福祉業務担当者 |