○対馬市運転免許証自主返納支援事業実施要綱
平成31年3月20日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、交通事故防止の推進のため、運転免許証を自主返納する者への支援として、市内の交通機関を利用する場合の運賃の一部を助成する対馬市運転免許証自主返納支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であり、かつ、有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、同法第84条第3項に規定する小型特殊自動車免許を除く全ての運転免許の取消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。
(対象者)
第3条 本事業による助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 自主返納をした日及び第7条に定める申請の日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市に登録されている者
(2) 運転免許証を自主返納した者
(助成内容)
第4条 市長は、次の各号に掲げる費用の全部又は一部について助成するものとする。
(1) 対馬交通株式会社が販売する定額フリーパスポートの購入費
(2) 市内の路線バス、タクシー等の交通機関(以下「指定交通機関」という。)の運賃
3 自主返納者カードの交付を受けた者に対しては、初回の購入費については全額を助成し、2回目以降の購入費については1カ月につき2,230円を上限として助成する。
2 利用券1枚あたりの額面は500円とし、交付枚数は10枚とする。
3 利用券の交付対象者については、基準日における年齢による区分を設けることとし、区分毎の交付回数等については別表のとおりとする。
(申請)
第7条 本事業による助成を受けようとする者は、対馬市運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、自主返納者カード又は利用券(以下「利用券等」という。)を交付するものとする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する一般旅客自動車運送事業のうち一般乗用旅客自動車運送事業を営む者が運行するタクシー
(2) 道路運送法第4条に規定する一般旅客自動車運送事業のうち一般乗合旅客自動車運送事業を営む者が運行する乗合タクシー及び乗合バス
(3) 道路運送法第79条に規定する自家用有償旅客運送の登録を受けた対馬市自家用有償バス、コミュニティバス及び介護タクシー
(4) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条に規定する一般旅客定期航路事業を営む者が運航する旅客船
(利用券の利用方法)
第10条 利用券の交付を受けた者は、指定交通機関を利用した場合に限り、運賃の支払いのため当該運賃の額の範囲内で利用券を利用することができる。
2 利用券の額面の計が運賃の額を超える場合でも、差額についての払戻しは行わない。
(助成額の請求)
第11条 指定交通機関の運営事業者は、利用券等の利用があったときは、利用実績を月ごとにまとめ、対馬市運転免許証自主返納支援事業請求書(様式第6号)により翌月10日までに市長に請求しなければならない。
(不正使用等の禁止)
第12条 利用券等の交付を受けた者は、利用券等を他人に譲渡し、又は不正に利用してはならない。
(助成額の返還)
第13条 市長は、前条の規定に違反し、又は偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、当該助成額に相当する金額の全部又は一部の返還を利用券等の交付を受けた者に求めるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年6月1日から平成31年3月31日までの間に対馬市運転免許証自主返納支援事業の実証実験を利用した者が、平成32年3月31日までの間に定額フリーパスポートを購入する場合に限り、平成31年4月1日における年齢を75歳未満と見なし、第5条の規定にかかわらず、1カ月につき2,230円を上限として助成することができるものとする。
附則(令和元年11月15日告示第71号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 交付回数 | 利用券の有効期限 |
基準日において75歳未満の者 | 年度内に1回 | 交付日の属する年度の3月31日まで |
基準日において75歳以上の者 | 1回限り | 交付日から1年間 |