○対馬市認知症ケア向上研修助成金交付要綱

平成31年3月25日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、市内の医療機関、介護事業所等で就労する者が対馬市の指定する認知症ケア向上研修会を受講する場合に、予算の範囲内において当該研修に要する費用の一部を助成することにより、医療及び介護の技術向上並びに人材育成を図ることを目的とする。

(助成金の対象研修)

第2条 助成金の交付の対象となる研修は、対馬市が指定して募集する研修とする。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者については、対馬市が募集し、応募した者のうち、次の各号のいずれにも該当する者より決定する。

(1) 対馬市に住所を有する者

(2) 市税等の滞納がない者

(3) 対馬市の認知症ケア向上研修等の介護保険事業に協力できる者

(助成金の算定基準)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げる算定基準により算出した額とする。

(1) 交通費、宿泊費及び日当については、対馬市職員の旅費に関する条例(平成16年対馬市条例第50号)に基づき算定した金額の4分の3以内とする。

(2) 研修会受講料については、全額を算定する。

(3) 算定した金額の1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対馬市認知症ケア向上研修助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 収支予算書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、助成金の交付申請があったときは、当該申請の内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、助成金の適正な交付を行うため必要があるときは、助成金の交付の申請に係る事項について修正を加えて助成金の交付の決定をすることができる。

(助成金の交付決定通知)

第7条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を対馬市認知症ケア向上研修助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(助成金の交付請求)

第8条 前条の規定により通知を受けた者が助成金の交付を受けようとするときは、対馬市認知症ケア向上研修助成金交付請求書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、助成金を概算払により交付することができる。この場合においては、前項の規定を準用し、対馬市認知症ケア向上研修助成金交付請求書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 助成金の交付を受けた者は、研修が完了したときは、対馬市認知症ケア向上研修助成金実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書(様式第6号)

(2) 研修報告書(様式第7号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により助成金の実績報告を受けた場合においては、その内容を審査し、適合すると認めたときは交付すべき助成金の額を確定し、対馬市認知症ケア向上研修助成金交付額確定通知書(様式第8号)により当該助成の決定の通知を受けた者に通知するものとする。

(返還命令)

第11条 市長は、助成金の交付を受けた者で、この告示に基づいて発する指令に違反したときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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対馬市認知症ケア向上研修助成金交付要綱

平成31年3月25日 告示第15号

(平成31年4月1日施行)