○対馬市漁業と漁村を支える人づくり事業費補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第26号

(趣旨)

第1条 市は、新規漁業就業者の確保及び定着の促進並びに離職の防止を図るための研修期間中の経費を支援するため、予算の定めるところにより、対馬市漁業と漁村を支える人づくり事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(補助の対象及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)及び補助の対象となる経費並びにその支給限度額は、別表のとおりとする。

(申請書に添付すべき書類)

第3条 規則第4条の規定により申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実施計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 規則第4条の規定による申請書の提出期限は、年度ごとに別に定める。

3 補助金を申請しようとする者は、その申請時に仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りではない。

(補助の条件)

第4条 規則第6条第1項の規定による条件は、当該事業にかかる収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、これを事業の完了の翌年度から5年間保管しなければならないこととする。

(申請の取下げ)

第5条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げをすることができる期日は、補助金の交付決定の通知を受けた日から15日を経過した日とする。

(計画変更承認申請)

第6条 規則第10条第2項第1号の規定による承認を受けようとする者は、事業計画変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 別表に掲げる重要な変更の欄に掲げる以外の変更は、前項の規定にかかわらず、提出を省略することができる。

(補助事業中止等の報告)

第7条 規則第10条第2項第2号に規定する事業の中止又は廃止の承認を受けようとする者は、事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第12条第1項の規定による実績報告書(様式第5号)の提出期限は、事業の完了した日若しくは規則第10条第2項第2号の規定による補助事業の中止若しくは廃止の承諾を受け取った日から30日以内とする。

2 規則第12条第1項の規定による実績報告書に添付する書類は、次のとおりとし、その提出部数は3部とする。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支精算書(様式第2号)

3 第3条第3項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出する場合において仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときには、この金額を補助金額から減額して市長に報告しなければならない。

4 補助金の交付を申請した者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、この金額(減額して申請又は報告した場合にあっては、その金額のうち減じて申請又は報告した額を上回る部分の金額)を補助金額から減額して仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第6号)により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、当該金額の返還を請求するものとする。

(補助金の交付)

第9条 規則第14条第1項の規定による請求書には、補助金の算出基礎(様式第7号)を添えて提出するものとする。

2 この補助金は、概算払の方法により交付することができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

2 対馬市浜の魅力発信・漁業就業促進総合支援事業費補助金交付要綱(平成28年対馬市告示第6号)は、廃止する。

3 平成31年3月31日までに、廃止前の対馬市浜の魅力発信・漁業就業促進総合支援事業費補助金交付要綱の規定により、漁業就業実践研修事業の研修を開始した者の支給限度額は、第2条別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年3月31日告示第35号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月20日告示第59号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

事業種目

補助の対象となる経費

支給限度額

事業主体

重要な変更

1 漁業就業実践研修事業

これまでに1年間を超えて、主として漁業に継続して従事した経験がなく、新たに漁業を始める者(雇用型漁業から独立型漁業へ転換する者を除く。)であって、かつ、市が就業定着の意欲と能力があると認めた者(ただし、漁家の子弟にあっては、漁家から生計独立した者、Uターンした者、又は学校卒業後3年以内であって複数の漁業種類等の実践研修に取り組む者に限る。)に対して、市が支払う実践研修期間中に必要とする下記の経費

① 研修費

② 保険加入料

③ 漁業資材購入費

④ その他研修受講に必要な経費

①138,000円/月(ただし、2親等以内の親族と生計を一にする場合は、100,000円/月)

②~④の経費総額の合計50,000円/年

新規漁業就業者

1 市の補助金の額に変更を及ぼす変更

2 補助対象経費の30%を超える増減

これまでに1年間を超えて、主として漁業に継続して従事した経験がなく、新たに漁業を始める者(雇用型漁業から独立型漁業へ転換する者を除く。)であって、かつ、市が就業定着の意欲と能力があると認めた漁家子弟(ただし、直近3箇年の平均漁業所得が500万円未満の漁家の子弟に限る。)に対して、市が支払う実践研修期間中に必要とする下記の経費

① 研修費

② 保険加入料

③ 漁業資材購入費

④ その他研修受講に必要な経費

①1年目:100,000円/月

2年目:80,000円/月

②~④の経費総額の合計50,000円/年

これまでに1年間を超えて、主として漁業に継続して従事した経験がなく、他産業との兼業を目指し新たに漁業の技術習得を目指す者であって、かつ、市が就業定着の意欲と能力があると認めた者に対して、市が支払う実践研修期間中に必要とする下記の経費

① 研修費

② 保険加入料

③ 漁業資材購入費

④ その他研修受講に必要な経費

1,000円/時間(1か月当たりの上限額120,000円)最長180日

②~④の経費総額の合計50,000円/年

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

対馬市漁業と漁村を支える人づくり事業費補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第26号

(令和5年4月20日施行)