○対馬市電子署名規程

平成31年3月20日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市における電子文書が真正なものであることを認証するための電子署名等に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子文書 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成された記録をいう。以下同じ。)であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(2) 電子署名 電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(3) 鍵情報等 公開鍵証明書、公開鍵証明書に対応する秘密鍵並びに公開鍵証明書及び公開鍵証明書に対応する秘密鍵を格納する媒体をいう。

(4) 公開鍵 公開鍵暗号方式で使用される電子的な鍵のうち公開される方の鍵をいう。

(5) 秘密鍵 公開鍵暗号方式で使用される電子的な鍵のうち秘密にされる方の鍵をいう。

(6) 公開鍵証明書 公開鍵及び発行対象を識別する情報を含むデータに、地方公共団体組織認証基盤における総合行政ネットワーク運営主体(以下「LGWAN運営主体」という。)が、発行対象の正当性を保証する電子署名を付与して発行するデータであって、公開鍵に対応づけられたものをいう。

(7) 地方公共団体組織認証基盤 地方公共団体の組織認証を行うための基盤をいう。

(8) 鍵情報等管理者 鍵情報等の保管及び使用の管理を行う者(原則として、鍵情報等を利用する業務を所管する長)をいう。

(9) 登録分局 地方公共団体組織認証基盤における本市が担う業務を運営するための組織をいう。

(電子署名)

第3条 電子署名は、地方公共団体組織認証基盤におけるLGWAN運営主体が発行する鍵情報等を用いて行うものとする。

2 電子署名の職名及び鍵情報等管理者は、別表のとおりとする。

(電子署名の実施に関する事務の統括)

第4条 電子署名の実施に関する事務は、総務課長が総括する。

2 総務課長は、鍵情報等管理台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

3 総務課長は、電子署名の実施に関する事務を処理するため必要があると認めるときは、鍵情報等管理者に対し、関係書類の提出を求めることができる。

(鍵情報等の発行)

第5条 新たに電子署名を行おうとする者は、総務課を経由して鍵情報等の発行を登録分局に申請しなければならない。

(鍵情報等の更新)

第6条 鍵情報等管理者は、鍵情報等の有効期間の満了後引き続き当該鍵情報等を利用しようとするときは、総務課を経由して有効期間の更新を登録分局に申請しなければならない。

(鍵情報等の失効)

第7条 鍵情報等管理者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに総務課を経由して鍵情報等の失効を登録分局に申請しなければならない。

(1) 秘密鍵が危殆化したとき。

(2) 鍵情報等に記録された事項に変更が生じたとき。

(3) 鍵情報等が不良又は破損したとき。

(4) 鍵情報等の利用を停止しようとするとき。

(鍵情報等の廃止)

第8条 登録分局は、鍵情報等が有効期間を満了したときは、速やかに廃止する。

2 鍵情報等管理者は、前項の規定により鍵情報等が廃止されたときは、速やかに総務課を経由して当該鍵情報等を登録分局に返却しなければならない。

(電子署名の付与)

第9条 電子署名の付与を受けようとする者は、電子署名を行う電磁的記録及び決裁文書を鍵情報等管理者に提示し、照合審査を受けなければならない。

2 鍵情報等管理者は、前項の照合審査により適切と認めた電磁的記録に対し、電子署名を付与するものとする。

3 鍵情報等管理者は、前項の規定により電子署名の付与を受けようとする決裁文書の公印使用承認欄及び電子署名使用簿(様式第2号)に鍵情報等管理者の認印を押印し、鍵情報等を使用させるものとする。

4 電子署名は、鍵情報等管理者の執務時間中に行うものとする。

(鍵情報等の管理)

第10条 鍵情報等管理者は、鍵情報等の保管に当たっては、厳正かつ確実に行わなければならない。

2 鍵情報等は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、鍵情報等管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

3 鍵情報等管理者は、鍵情報等の盗難、紛失、き損等の事故があったときは、遅滞なく鍵情報等事故報告書(様式第3号)により総務課長に報告しなければならない。

4 鍵情報等管理者は、鍵情報等の管理状況に変更が生じた場合は、鍵情報等管理状況変更報告書(様式第4号)により総務課長に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年8月29日訓令第7号)

この訓令は、令和元年9月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

電子署名に用いる職名

鍵情報等管理者

市長

総務課長

市長(登記・供託用)

税務課長、管理課長、北部建設事務所長

市長(申告用)

水道課長、中対馬振興部地域振興課長、医療対策課長

画像

画像

画像

画像

対馬市電子署名規程

平成31年3月20日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)