○対馬市地域包括ケアシステム推進アドバイザー設置要綱

平成31年3月25日

訓令第6号

(設置)

第1条 この訓令は、対馬市における地域包括ケアシステムの構築を目的に、対馬市や地域、市民活動団体等への指導及び助言等を行う地域包括ケアシステム推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 アドバイザーの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(資格等)

第3条 アドバイザーは、医療政策及び地域包括ケアシステムの構築に関する専門的な知識を有する者とする。

(委嘱等)

第4条 アドバイザーは、前条の規定に該当する者のうちから市長が委嘱する。

2 アドバイザーの委嘱期間は、1年以内とする。

3 市長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行が困難となった場合

(2) アドバイザーとしてふさわしくない行為があった場合

(職務)

第5条 アドバイザーの職務は、次のとおりとする。

(1) 地域包括ケアシステムの推進を図るために、必要な情報提供や具体的な手法についての助言等を行うこと。

(2) 関係機関との連携及び調査研究に関する助言等を行うこと。

(3) その他、市長が特に必要と認めること。

(費用弁償及び謝金)

第6条 市は、アドバイザーに対し、旅費及び謝金を支給するものとし、それぞれの支給金額の算定方法は、次のとおりとする。

(1) アドバイザーの旅費については、対馬市職員の旅費に関する条例(平成16年対馬市条例第50号)により支給する。

(2) アドバイザーへの謝金については、業務に従事する1時間につき10,000円を支給するものとし、1日につき40,000円(4時間)を上限とする。

(庶務)

第7条 アドバイザーに関する庶務は、保健部長寿介護課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

対馬市地域包括ケアシステム推進アドバイザー設置要綱

平成31年3月25日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成31年3月25日 訓令第6号
令和2年3月31日 告示第21号
令和5年3月13日 訓令第5号