○対馬市民美術展表彰規程

平成31年2月1日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市民美術展の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 市民美術展の出展者で、該当美術展に通算10回以上、20回以上及び30回以上出展した者に対しては、教育長がこれを表彰する。

(表彰の時期)

第3条 前条に掲げる者に対する表彰は、年1回行う。

(表彰の方法)

第4条 表彰の方法は、表彰状を授与する。

この訓令は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。

対馬市民美術展表彰規程

平成31年2月1日 教育委員会訓令第1号

(平成31年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成31年2月1日 教育委員会訓令第1号