○対馬市選挙公報の発行に関する規程

平成31年3月27日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、対馬市選挙公報の発行に関する条例(平成31年対馬市条例第5号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 対馬市議会議員及び対馬市長の選挙(以下「選挙」という。)における候補者(以下「候補者」という。)は、条例第3条第1項の規定による申請をするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に選挙公報掲載文原稿用紙(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)(様式第2号。以下「原稿用紙」という。)を添えて、対馬市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書に書面による原稿用紙を添付する場合の原稿用紙の数は、2通(掲載文は同一のものに限る。)とする。

3 第1項の申請は、当該選挙の期日の告示のあった日の午前8時30分から午後5時までの間に、当該候補者及びその代理人が委員会に出向いて行わなければならない。

(掲載文)

第3条 掲載文は、委員会の交付する原稿用紙に記載し、又は記録し、写真については、掲載する箇所に貼付し、又は記録しなければならない。

(選挙公報の印刷)

第4条 選挙公報の様式及び候補者の掲載欄の規格は、選挙の都度、委員会が定める。

2 候補者は、選挙公報の体裁等について指定することができない。

3 選挙公報には、その余白に、当該選挙に関する事項の周知及び明るい選挙推進等のために必要な事項を掲載することができる。

(掲載文の撤回及び変更)

第5条 候補者は、既に提出した掲載申請を撤回しようとするときは、選挙公報掲載文撤回申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

2 候補者が、既に提出した掲載文又は写真を変更しようとするときは、選挙公報掲載文修正申請書(様式第4号)に新たに記載し直し、又は記録し直した原稿用紙を添えて、委員会に提出しなければならない。

3 前項の申請書に書面による原稿用紙を添付する場合の原稿用紙の数は、2通(掲載文は同一のものに限る。)とする。

4 第1項の撤回又は第2項の変更は、第2条第3項に規定する期間内に、候補者又はその代理人が委員会に出向いて行わなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、その都度、委員会が定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月23日選管告示第1号)

この告示は、令和2年2月1日から施行する。

(令和3年3月16日選管告示第3号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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対馬市選挙公報の発行に関する規程

平成31年3月27日 選挙管理委員会告示第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成31年3月27日 選挙管理委員会告示第5号
令和2年1月23日 選挙管理委員会告示第1号
令和3年3月16日 選挙管理委員会告示第3号