○対馬市崩落土砂等撤去事業補助金交付要綱
令和元年5月28日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、土砂災害(故意又は人為的なものを除く。)により被災した住宅の所有者等の負担を軽減するため、予算の範囲内で対馬市崩落土砂等撤去事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 土砂災害 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂法」という。)第2条に定める急傾斜地の崩壊、土石流及び地滑り又は同等程度の災害として市長が特に認めるものをいう。
(2) 住宅等敷地 住民が日常生活を営む本拠として使用する建物又はその用に供する建物と一体として利用している敷地をいう。
(3) 土砂等 土砂災害により住宅等敷地へ崩落又は堆積した土砂、竹木等をいう。
(4) 自力撤去 他の補助事業等による土砂等の撤去を行うことができない者が、自ら費用を負担して行う土砂等の撤去(工事請負業者へ委託して行うものを含む。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、住宅等敷地の所有者又は居住者であって、土砂等の自力撤去を行う者(法人を除く。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、次の各号のいずれかに該当する土砂等の自力撤去に要する費用(掘削積込機及び運搬車両の使用又は借上に要する費用を含む。)とする。
(1) 土砂法第7条に定める土砂災害警戒区域の指定を受けた区域内で発生したもの
(2) 傾斜度が概ね30度以上で、高さが5メートル以上の斜面の崩壊により発生したもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は10万円のいずれか少ない額とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費の計が5万円に満たない場合は、補助金の交付の対象としない。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、崩落土砂等撤去事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 土砂等の自力撤去に要する費用の内容が確認できる書類
(2) 被災状況見取図(様式第2号)
(3) 土砂等の自力撤去を行う前の被災状況が確認できる写真
(4) その他市長が特に必要と認める書類
2 前項の申請書の受付期限は、災害発生の日の翌日から1ヵ月を経過した日とする。ただし、被害が甚大である等やむを得ない理由があると市長が認めるときは、当該期限を延長することができる。
3 第1項による補助金の申請は、1回の土砂災害につき1回限りとする。
(交付の決定及び通知)
第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(1) 変更後の補助事業の内容が確認できる書類
(2) その他市長が特に必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、崩落土砂等撤去事業補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による実績報告書の提出期限は、当該補助事業の完了した日から起算して30日以内とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。