○対馬市いのち支える自殺対策推進本部設置要綱

令和元年6月27日

告示第22号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づき、本市における自殺対策計画を策定及び推進するため、対馬市いのち支える自殺対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 自殺対策計画の策定及び検証に関すること。

(2) その他自殺対策の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(本部長及び副本部長の職務)

第4条 本部長は、推進本部を代表し、推進本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 本部長は、必要と認めるときは、推進本部の会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。

(作業部会)

第6条 推進本部は、所掌事務に関し、具体的な事項を調査し、審議するため、作業部会を設置する。

2 部会長は、福祉部福祉課長をもって充てる。

3 作業部会の部会員は、別表第2に掲げる者をもって充てる。

4 部会長は、必要に応じて作業部会を招集し、これを主宰する。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、福祉部福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年3月13日告示第23号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

役職

職名

本部員

総務部長

観光交流商工部長

福祉部長

保健部長

教育部長

別表第2(第6条関係)

役職

職名

部会員

総務部 総務課 行政相談担当

観光交流商工部 観光商工課 消費生活担当

福祉部 福祉課 障害担当

福祉部 こども未来課 子育て支援担当

福祉部 保護課 生活困窮担当

保健部 健康増進課 精神保健担当

保健部 長寿介護課 包括支援担当

教育委員会 学校教育課 教育相談担当

対馬市いのち支える自殺対策推進本部設置要綱

令和元年6月27日 告示第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和元年6月27日 告示第22号
令和5年3月13日 告示第23号