○対馬市いのち支える自殺対策推進本部設置要綱
令和元年6月27日
告示第22号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づき、本市における自殺対策計画を策定及び推進するため、対馬市いのち支える自殺対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 自殺対策計画の策定及び検証に関すること。
(2) その他自殺対策の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長を、副本部長は副市長(福祉部担当)及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(本部長及び副本部長の職務)
第4条 本部長は、推進本部を代表し、推進本部の事務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要と認めるときは、推進本部の会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。
(作業部会)
第6条 推進本部は、所掌事務に関し、具体的な事項を調査し、審議するため、作業部会を設置する。
2 部会長は、福祉部福祉課長をもって充てる。
3 作業部会の部会員は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
4 部会長は、必要に応じて作業部会を招集し、これを主宰する。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、福祉部福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日告示第23号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月27日告示第107号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の対馬市副市長2名体制に伴う関係要綱の整備に関する要綱の規定は、令和6年6月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
役職 | 職名 |
本部員 | 総務部長 |
観光交流商工部長 | |
福祉部長 | |
保健部長 | |
教育部長 |
別表第2(第6条関係)
役職 | 職名 |
部会員 | 総務部 総務課 行政相談担当 |
観光交流商工部 観光商工課 消費生活担当 | |
福祉部 福祉課 障害担当 | |
福祉部 こども未来課 子育て支援担当 | |
福祉部 保護課 生活困窮担当 | |
保健部 健康増進課 精神保健担当 | |
保健部 長寿介護課 包括支援担当 | |
教育委員会 学校教育課 教育相談担当 |