○対馬市流通加工拠点施設の設置及び管理に関する規則

令和元年6月27日

規則第4号

対馬市水産物処理加工施設の設置及び管理に関する規則(平成22年対馬市規則第23号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 対馬市の農林水産業の振興を図るため、産業資源の開発振興及び対馬産品の特色を活かした加工品の開発並びに農林水産加工品の流通拡大を目的として、対馬市流通加工拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

対馬市流通加工拠点施設

対馬市豊玉町貝鮒4番地11

対馬市水産物処理加工施設

対馬市豊玉町貝鮒4番地12

(使用の許可)

第3条 施設を使用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、施設の管理上支障があると認められるときは、前項の許可をしない。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取消し、若しくは使用の中止を命じることができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者が、この規則又は市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が、偽り又は不正な手段によって許可を受けたとき。

(4) 災害その他やむを得ない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) その他施設の管理上特に支障があると認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取消し、若しくは使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(特別の設備)

第5条 使用者は、特別の設備をし、又は施設に変更を加えて使用しようとする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、施設を許可された目的以外の目的に使用し、又はその使用する権利を他人に譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。

(原状回復義務)

第7条 使用者は、その使用を終えたとき、又は第4条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命じられたときは、その使用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第8条 使用者は、施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、使用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

対馬市流通加工拠点施設の設置及び管理に関する規則

令和元年6月27日 規則第4号

(令和元年7月1日施行)