○対馬市インターンシップ人材確保支援事業補助金交付要綱
令和元年7月29日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、学生及び移住希望者が本市の事業所で行う就業体験を通して、職業選択、適性を見極めるとともに、事業所は人材の確保及び発掘に繋げ、後継者不足の解消や移住定住を促進するため、学生及び移住希望者に対し、予算の範囲内において対馬市インターンシップ人材確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業所 本市に住所を有する法人又は個人で事業を営んでいるものをいう。
(2) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、特別支援学校中等部・高等部、高等専門学校、専修学校又は大学(大学院及び短期大学を含む。)をいう。
(3) 学生 前号の大学等に在籍する者をいう。
(4) 移住希望者 対馬市内への移住を希望、若しくは検討している個人をいう。
(5) 市内出身者 市内で生まれ、育った個人をいう。
(6) インターンシップ 就学生、移住希望者及び市内出身者が本市の事業所で行う就業体験をいう。ただし、免許、資格及び単位の取得を目的とした就業体験は除く。
(補助対象者等)
第3条 補助金交付の対象となる補助対象者、補助対象経費、補助率及び上限額は、次のとおりとする。
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 上限額 |
大学等がインターンシップを行うことを認めた学生、又はインターンシップを実施する移住希望者 | インターンシップ実施に要する往復交通費実費、市内交通費実費(いずれもタクシー料金を除く。)及び宿泊費実費 | 2/3 | 1回につき5万円 |
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、同一人物につき2回までとする。
4 第1項に規定する補助対象経費に対し、他の補助金等を受けている場合又は受ける予定の場合は、交付の対象としないものとする。
(事業計画書等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業開始しようとする10日前までに事業計画書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 同意書(様式第2号) ※未成年者のみ
(2) 推薦状(様式第3号) ※学生のみ
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 研修実績報告書(様式第6号)
(2) 旅費交通費明細書(様式第7号)
(3) 補助対象経費を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定通知書(様式第8号)により申請者に通知しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に補助金を交付しているときは、当該補助金について、期限を定めて返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 補助事業の実施方法が不適当と認めたとき。
(3) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他市長の指示に違反したとき。
(4) その他この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月14日告示第98号)
この告示は、告示の日から施行する。