○対馬市しまぐらし下見等事業補助金交付要綱
令和元年7月29日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市への移住希望者の経済的負担を支援することにより、移住を促進し、地域の活性化を図るため、移住希望者の移住活動に対し、予算の範囲内において対馬市しまぐらし下見等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住希望者 5年以上本市以外に居住し、市内への移住を希望、若しくは検討している個人をいう。
(2) 移住活動 移住希望者による市内での移住の実現に向けた行為をいう。
(3) 移住相談会 本市が主催する移住相談会等イベント、又はながさき移住サポートセンター等が主催する移住相談会で本市が出展したものをいう。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付対象者は、移住相談会への来場又はしまぐらし応援室への来庁実績等があり、市長が認める移住希望者とする。
2 補助金の交付の対象となる移住活動は、別表に定めるとおりとする。
3 補助対象経費、補助率及び上限額は、次に定めるとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 | 上限額 |
移住活動のための居住地から対馬市内までの往復交通費実費、市内移動交通費(いずれもタクシー料金を除く。)及び市内での宿泊費 | 1/2 | 40,000円 |
4 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
5 補助金の交付は、同一人物につき1回限りとする。
6 第3項に規定する補助対象経費に対し、他の補助金等を受けている場合又は受ける予定の場合は、交付の対象としないものとする。
(事業計画書等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、事業計画書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 申請者等の居住地を証する書類
(3) 補助対象経費を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、補助金交付申請書兼実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に補助金を交付しているときは、当該補助金について、期限を定めて返還を命ずることができる。
(1) 交付決定の事後において、虚偽の申請及び誓約違反その他不正行為があったことが明らかとなったとき。
(2) その他この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和元年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 備考 |
1 暮らし体験、生活環境下見等 | (1) 対馬市しまぐらし応援室個別相談 (2) 先輩移住者訪問・意見交換 (3) 不動産物件見学 (4) 買い物、医療、教育機関等その他生活環境に係る下見等 (5) その他市長が別に定める要件を満たすもの |
2 移住を目的とした島内での就職活動 | (1) 就職希望先における面談又は面接 (2) その他市長が別に定める要件を満たすもの |