○対馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月18日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 この条例において「給与」とは、法第22条の2第1項第2号の規定により任用された会計年度任用職員(以下「給料職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当をいい、同項第1号の規定により任用された会計年度任用職員(以下「報酬職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務によって生じた費用弁償は、給与には含まれない。
(給料職員の給料表)
第3条 給料職員の給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
(3) 教育職給料表(別表第3)
(給料職員の職務の級)
第4条 給料職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類し、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第4に定める等級別基準職務表による。
2 給料職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。
(給料職員の給料の号給)
第5条 給料職員として任用された者の給料の号給は、市長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料職員の給料の支給)
第6条 対馬市職員の給与に関する条例(平成16年対馬市条例第47号。以下「給与条例」という。)第8条から第11条までの規定は、給料職員について準用する。この場合において、同条例第10条第3項中「勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日」とあるのは、「対馬市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和元年対馬市規則第21号)第4条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)」と読み替えるものとする。
(給料職員の通勤手当)
第7条 給与条例第17条の規定は、給料職員について準用する。
(給料職員の時間外勤務手当)
第8条 給与条例第20条第1項及び第3項から第5項までの規定は、給料職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該給料職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた給料職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、市長が規則で定める。
(給料職員の宿日直手当)
第11条 給与条例第24条第1項の規定は、給料職員について準用する。
2 前項の規定により準用する給与条例第24条第1項の勤務は、第8条の規定により準用する給与条例第20条第1項、第9条の規定により準用する給与条例第21条及び前条の規定により準用する給与条例第22条の勤務には含まれないものとする。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に給料職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6か月以上に至ったときは、当該給料職員は、当該会計年度において、第1項に規定する任期の定めが6か月以上の給料職員とみなす。
(給料職員の勤勉手当)
第13条の2 給与条例第30条の規定は、任期が6か月以上の給料職員について準用する。
(給料職員の特殊勤務手当)
第14条 給与条例第19条の規定は、給料職員について準用する。
(給料職員の給与の減額)
第16条 給料職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)若しくは代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した給料職員にあっては、当該休日に代わる代休日(以下「祝日法による休日等」という。)である場合、又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)若しくは代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した給料職員にあっては、当該休日に代わる代休日(以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(報酬職員の基本報酬)
第17条 報酬職員の基本報酬は、月額、日額又は時間額とし、その者の勤務態様に応じて任命権者が決定する。
2 月額で基本報酬を定める報酬職員(以下「月額報酬職員」という。)の基本報酬額は、基準月額を38.75で除したものに、当該報酬職員について定められた1週間当たりの勤務時間を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
3 日額で基本報酬を定める報酬職員の基本報酬額は、基準月額を21で除したものを、7.75で除したものに、当該報酬職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額とする。
4 時間額で基本報酬を定める報酬職員の基本報酬額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(報酬職員の時間外勤務に係る報酬)
第18条 報酬職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた報酬職員には、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬額は、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、報酬職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた報酬職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、報酬職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(報酬職員の休日勤務に係る報酬)
第19条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた報酬職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(報酬職員の夜間勤務に係る報酬)
第20条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた報酬職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(報酬職員の期末手当)
第22条 給与条例第27条から第29条までの規定は、任期の定めが6か月以上の月額報酬職員について準用する。この場合において、給与条例第27条第4項中「職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「第17条第2項の規定で定められた報酬職員が受けるべき基本報酬の月額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6か月に満たない報酬職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6か月以上に至ったときは、当該報酬職員は、前項に規定する任期の定めが6か月以上の報酬職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に報酬職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6か月以上に至ったときは、当該報酬職員は、当該会計年度において、第1項に規定する任期の定めが6か月以上の報酬職員とみなす。
(報酬職員の勤勉手当)
第22条の2 給与条例第30条の規定は、任期が6か月以上の月額報酬職員について準用する。
(報酬職員の報酬の支給)
第23条 報酬職員の報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、市長が規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額で基本報酬を定める報酬職員には、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額報酬職員には、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その日の属する月まで報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該報酬職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基準にして日割りによって計算する。
(1) 月額 第17条第2項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を当該報酬職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該報酬職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じたものを減じたもので除して得た額
(2) 日額 第17条第3項の規定により計算して得た額を当該報酬職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額 第17条第4項の規定により計算して得た額
(報酬職員の報酬の減額)
第25条 月額報酬職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に掲げる勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額で基本報酬を定める報酬職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に掲げる勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(給与からの控除)
第26条 給与条例第37条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(報酬職員の通勤に係る費用弁償)
第28条 報酬職員が勤務のためその者の住居と勤務公署との間を往復するときは、その通勤に係る費用弁償を支給する。
2 費用弁償の額は、給与条例の適用を受ける職員に支給される通勤手当の額との権衡を考慮して、規則で定める。
(報酬職員の旅行に係る費用弁償)
第29条 報酬職員が公務のため旅行したときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、対馬市職員の旅費に関する条例(平成16年対馬市条例第50号)の一般職の職員の例による。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)に会計年度任用職員として任用された者のうち、施行日の前日まで対馬市嘱託職員管理要綱(平成20年対馬市訓令第4号、以下「要綱」という。)の規定により任用されていた者については、当該期間を会計年度任用職員に任用されていた期間とみなす。
(職務の級及び号級切替え等)
3 施行日に会計年度任用職員として任用された者のうち、施行日の前日において、要綱の規定による報酬基準表の適用を受けていた者については、施行日以後この条例による給料表を適用するものとし、その者の任用日における職務の級及び号給は、施行日の前日において要綱の規定によりその者が属していた職務の級及び号給に対応する附則別表に掲げる職務の級及び号給の号数に令和元年度の勤務月数を3で除した数(1未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)を加えて得た数を号数とする号給とする。
附則別表(附則第3項関係)
給与表並びに職務の級及び号給の切替え基準表
施行日の前日において属していた給料表並びに職務の級及び号給 | 施行日において対応する給料表並びに職務の級及び号給 | ||||
表 | 級 | 号給 | 表 | 級 | 号給 |
行政職1 | 1 | 1 | 行政職給料表 | 1 | 1 |
1 | 7 | 1 | 7 | ||
1 | 9 | 1 | 9 | ||
1 | 12 | 1 | 11 | ||
1 | 13 | 1 | 12 | ||
1 | 16 | 1 | 14 | ||
1 | 17 | 1 | 15 | ||
1 | 19 | 1 | 17 | ||
1 | 20 | 1 | 18 | ||
1 | 23 | 1 | 21 | ||
1 | 25 | 1 | 23 | ||
1 | 27 | 1 | 24 | ||
1 | 29 | 1 | 26 | ||
1 | 31 | 1 | 28 | ||
1 | 33 | 1 | 30 | ||
1 | 41 | 1 | 36 | ||
1 | 47 | 1 | 42 | ||
1 | 51 | 1 | 45 | ||
1 | 53 | 1 | 47 | ||
1 | 55 | 1 | 48 | ||
1 | 56 | 1 | 49 | ||
1 | 57 | 1 | 50 | ||
1 | 60 | 1 | 52 | ||
1 | 62 | 1 | 54 | ||
1 | 65 | 1 | 57 | ||
1 | 68 | 1 | 60 | ||
1 | 69 | 1 | 61 | ||
1 | 73 | 1 | 64 | ||
1 | 82 | 1 | 72 | ||
2 | 5 | 2 | 1 | ||
2 | 17 | 2 | 13 | ||
2 | 60 | 2 | 54 | ||
2 | 63 | 2 | 56 | ||
医療職1 | 1 | 25 | 医療職給料表(1) | 1 | 21 |
1 | 57 | 1 | 48 | ||
医療職2 | 1 | 36 | 医療職給料表(2) | 1 | 31 |
1 | 41 | 1 | 36 | ||
1 | 43 | 1 | 38 | ||
1 | 45 | 1 | 40 | ||
1 | 47 | 1 | 42 | ||
1 | 85 | 1 | 78 |
附則(令和3年2月26日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月8日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の対馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月11日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(1) 行政職給料表
職務の級 | 号給 | 給料月額 |
1級 | 1号給から93号給まで | 左欄の号給に対応する給与条例別表第1の行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)1級の欄の号給に掲げる給料月額 |
126号給 | 232,500円 | |
127号給 | 310,000円 | |
128号給 | 332,143円 | |
129号給 | 359,822円 | |
130号給 | 365,358円 | |
2級 | 1号給から125号給まで | 左欄の号給に対応する行政職給料表2級の欄の号給に掲げる給料月額 |
6級 | 1号給から85号給まで | 左欄の号給に対応する行政職給料表6級の欄の号給に掲げる給料月額 |
備考 この表は、別表第2及び別表第3に適用する職種並びに対馬市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則(令和元年対馬市規則第22号)第2条に規定する職種以外の職種に適用する。
別表第2(第3条関係)
(2) 医療職給料表
ア 医療職給料表(1)
職務の級 | 号給 | 給料月額 |
1級 | 1号給から67号給まで | 左欄の号給に対応する給与条例別表第2の医療職給料表(1)(以下「医療職給料表(1)」という。)1級の欄の号給に掲げる給料月額 |
2級 | 1号給から105号給まで | 左欄の号給に対応する医療職給料表(1)2級の欄の号給に掲げる給料月額 |
備考 この表は、栄養士、歯科衛生士、作業療法士及び理学療法士に適用する。
イ 医療職給料表(2)
職務の級 | 号給 | 給料月額 |
1級 | 1号給から169号給まで | 左欄の号給に対応する給与条例別表第3の医療職給料表(2)(以下「医療職給料表(2)」という。)1級の欄の号給に掲げる給料月額 |
2級 | 1号給から152号給まで | 左欄の号給に対応する医療職給料表(2)2級の欄の号給に掲げる給料月額 |
備考 この表は、准看護師、看護師及び保健師に適用する。
別表第3(第3条関係)
(3) 教育職給料表
職務の級 | 号給 | 給料月額 |
1級 | 1号給から125号給まで | 左欄の号給に対応する給与条例別表第3の教育職給料表(以下「教育職給料表」という。)1級の欄の号給に掲げる給料月額 |
2級 | 1号給から157号給まで | 左欄の号給に対応する教育職給料表2級の欄の号給に掲げる給料月額 |
160号給 | 176,218円 | |
161号給 | 189,696円 |
備考 この表は、教諭、指導員、教頭及び園長に適用する。
別表第4(第4条関係)
(1) 行政職給料表 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 定型的な業務を行う職務 2 島おこし協働隊員及びJETプログラム参加者の職務 |
2級 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
6級 | 館長の職務 |
(2) 医療職給料表(1) 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 栄養士、歯科衛生士、作業療法士及び理学療法士の職務 |
2級 | 高度な技術又は経験を必要とする栄養士、歯科衛生士、作業療法士及び理学療法士の職務 |
(3) 医療職給料表(2) 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 准看護師、看護師及び保健師の職務 |
2級 | 高度な技術又は経験を必要とする看護師及び保健師の職務 |
(4) 教育職給料表 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 教諭の職務 |
2級 | 指導員、教頭及び園長の職務 |