○対馬市会計年度任用職員であるスクールソーシャルワーカーの報酬及び費用弁償に関する条例

令和元年12月18日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員であるスクールソーシャルワーカー(以下「スクールソーシャルワーカー」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 報酬は時間額とし、その額は、1時間当たり3,000円とする。

2 報酬は、スクールソーシャルワーカーから申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務によって生じた費用の弁償は、報酬には含まれない。

(報酬の支給)

第3条 報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、翌月10日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日前において離職し、又は死亡したスクールソーシャルワーカーには、その際報酬を支給する。

3 スクールソーシャルワーカーには、その者の勤務時間に応じて報酬を支給する。

(費用弁償)

第4条 スクールソーシャルワーカーが学校長からの派遣要請に応じ、又は公務のため旅行したときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、対馬市職員の旅費に関する条例(平成16年対馬市条例第50号)の一般職の職員の例による。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

対馬市会計年度任用職員であるスクールソーシャルワーカーの報酬及び費用弁償に関する条例

令和元年12月18日 条例第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和元年12月18日 条例第34号