○対馬市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則
令和元年12月18日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。
(条件付採用の期間の延長)
第2条 職員が条件付採用の期間開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。
2 前項に定めるもののほか、職員が条件付採用の期間開始後6月間において、正式採用となるための勤務成績その他の能力の実証又は判定が十分でないと認められる場合は、その実証又は判定に必要と認められるときまで条件付採用の期間を延長することができる。
3 前2項の規定による延長は、条件付採用の期間の開始後1年を超えることはできない。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年8月12日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。