○対馬市消防団退職の手続きに関する要綱

令和元年12月2日

告示第49号

(趣旨)

第1条 対馬市消防団の組織等に関する規則(平成16年対馬市規則第136号)第9条に規定する消防団員の退職の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

(退職手続き)

第2条 対馬市消防団員の退職の手続きは、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 団長 辞職しようとする日の60日前までに理事会に表明しなければならない。

(2) 筆頭副団長 辞職しようとする日の60日前までに団長に願い出なければなければならない。

(3) 副団長、指導員及び分団長 辞職しようとする日の60日前までに筆頭副団長を経て、団長に願い出なければなければならない。

(4) その他の団員 辞職しようとする日の30日前までに分団長を経て、団長に願い出なければならない。

この訓令は、令和元年12月14日から施行する。

対馬市消防団退職の手続きに関する要綱

令和元年12月2日 告示第49号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 消防団
沿革情報
令和元年12月2日 告示第49号