○対馬市航路標識等設置事業補助金交付要綱
令和元年12月13日
告示第51号
(趣旨)
第1条 市は、市管理漁港区域内及びその他沿岸海上において、船舶が安全かつ効率的に航行することを目的として、予算の定めるところにより、対馬市航路標識等設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(1) 「航路標識等」とは、航路標識法(昭和24年法律第99号)第1条第2項で定める施設及び同法に定める施設基準を満たさない簡易標識をいう。
(2) 「漁業協同組合」とは、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に基づき設立された市内に事業所を有する漁業協同組合をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、漁業協同組合とする。
(補助の対象事業)
第4条 補助対象事業は、船舶航行の指標となるもの、又は暗礁等の危険を示すために航路標識等を設置する事業で市長が認めたものとする。
(補助対象経費及び補助率)
第5条 補助金の対象となる経費は、航路標識等を設置するために要する経費とし、補助率は1/2とする。ただし、補助金額については、1箇所当たり100万円を上限とする。
2 補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 位置図、構造図
(3) 写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助の条件)
第7条 規則第6条第1項の規定による条件は、次のとおりとする。
(1) 補助対象者は、当該補助事業を請負契約により実施する場合は、最小の経費で最大の効果をあげ得るよう努めなければならない。
(2) 補助対象者は、当該補助事業により取得した財産については、補助事業完了後においても、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、あらかじめ市長の承認を得て当該財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3) 補助対象者は、設置にあたり設置場所の立地条件、標識の規格等について、事前に海上保安部に対し協議を行うものとする。
(1) 事業実績書(様式第4号)
(2) 請求書又は領収書等
(3) 工事写真
(4) その他市長が必要と認める書類
2 この補助金は、概算払いの方法により交付することができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年12月16日から施行する。