○対馬市消防団長推薦委員会に関する要綱

令和元年12月2日

訓令第8号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第22条及び対馬市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成16年対馬市条例第218号)第4条に規定する消防団長(以下「団長」という。)の推薦を適正に行うため、対馬市消防団長推薦委員会(以下「推薦委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推薦委員会は、消防団が団長として市長に推薦する者を決議する。

(組織)

第3条 推薦委員会を消防団の団本部内に置く。

2 推薦委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、委員の互選による。ただし、団長が任期満了により退団する場合は、団長が委員長を務める。

4 委員は、団長、筆頭副団長、副団長及び指導員の職にある者をもって組織する。

(職務)

第4条 委員長は、推薦委員会の事務を総括し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、筆頭副団長のうち最年長者が、その職を代理する。

(会議)

第5条 推薦委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

(議決)

第6条 団長の推薦は、会議の議決による。

2 団長候補者が複数の場合は、選挙人を委員の中から各地区3名を選出し、無記名での投票による選挙を実施して有効投票の最多数を得た者を当選人とし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 議長は、投票が終了したと認めるときは、直ちに開票を宣告し、開票立会人2人とともに投票を点検するものとする。

4 前項の開票立会人は、議長がその会議に諮って決める。

5 会議は、特別の理由がある場合を除き、団長の任期満了による場合は、その任期満了の日前15日まで、任期満了以外の理由による場合は、その理由が生じた日から15日以内に行うものとする。

(団長候補者)

第7条 団長候補者は自薦他薦を問わず、推薦委員会事務局に申し出るものとする。

2 団長候補者は、特別の理由がある場合を除き、団長の任期満了による場合は、その任期満了の日前30日まで、任期満了以外の理由による場合は、その理由が生じた日から7日以内に申し出るものとする。

3 事務局は、団長候補者名を委員に通知する。

(指名推薦)

第8条 推薦委員会は、団長候補者の推薦が無い場合は、指名推薦の方法を用いることができるものとする。

2 指名推薦の方法を用いる場合においては、被指名人をもって推薦人と定めるべきかどうかを会議に諮り委員3分の2以上の同意があった者をもって推薦人とするものとする。

(庶務)

第9条 推薦委員会事務局は、対馬市消防本部総務課に置き、事務を処理する。

この訓令は、令和元年12月14日から施行する。

対馬市消防団長推薦委員会に関する要綱

令和元年12月2日 訓令第8号

(令和元年12月14日施行)