○対馬市立学校等に勤務する会計年度任用職員である用務員の服務に関する規程

令和元年12月20日

教育委員会訓令第4号

対馬市立学校等に勤務する嘱託用務員の服務に関する規程(平成16年対馬市教育委員会訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 対馬市立小・中学校及び幼稚園・こども園に勤務する対馬市会計年度任用職員である用務員(以下「用務員」という。)の職務及び勤務時間等については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(職務)

第2条 用務員は、校長(園長を含む。以下同じ。)の指揮監督の下に学校(幼稚園・こども園を含む。以下同じ。)の用務に従事するものとする。

(勤務時間)

第3条 用務員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり35時間以内とする。

2 校長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 前項の規定にかかわらず、学年始、夏季、冬季及び学年末の各休業期間中については、1日につき6時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(休憩時間)

第4条 用務員の休憩時間は、正午から午後0時45分までとする。ただし、校長は、学校業務の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、当該時間の前後1時間の範囲内において休憩時間を変更することができる。

(職務の内容)

第5条 用務員の職務の内容は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 電話及び来客の取次ぎ並びに郵便物の受付け

(2) 湯茶の準備、接待及び後始末

(3) 印刷、コピーその他学校事務の補助

(4) 学校用品の洗濯、補修等

(5) 校長室及び教職員室の清掃整理

(6) 校舎内外の環境美化及び戸締り

(7) 校長室及び教職員室の暖房管理及び火気の点検

(8) 退庁前の校舎内を巡視、火気の点検及び戸締り

(9) その他指示された事項

(服務の心得)

第6条 用務員の服務上の心得は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 法令、条例、規則、規程等を遵守し、上司の命に従い、職務に忠実であること。

(2) 用務員であることを自覚し、教職員及び児童生徒から尊敬と信頼を得るよう心掛けること。

(3) 華美な服装を避け、容儀を正し、電話及び来客の取次ぎ等は、特に言葉遣いに留意すること。

(4) 職務上知り得た秘密事項は、外部に漏らさないこと。

(5) 服務に当たっては公私の区別をわきまえ、常に校務を優先すること。

(6) 勤務時間中公務によって校外に出るときは、事前に用務及び行先等を明らかにし、帰校後直ちに復命すること。

(補則)

第7条 用務員は、この訓令に定めるもののほか、校長の指示に従い服務するものとする。

2 用務員は、校長不在のときは教頭の指示に従うものとする。

3 用務員は、対馬市教育委員会から招集を受けたときは、校長の承認を得てこれに応じなければならない。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

対馬市立学校等に勤務する会計年度任用職員である用務員の服務に関する規程

令和元年12月20日 教育委員会訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和元年12月20日 教育委員会訓令第4号