○対馬市会計年度任用職員である医師の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月18日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員である医師(以下「医師」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。
(医師の給与)
第2条 この条例において「給与」とは、法第22条の2第1項第2号の規定により任用された医師(以下「給料医師」という。)にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、職務手当、へき地手当及び業績手当をいい、同項第1号の規定により任用された医師(以下「報酬医師」という。)にあっては、報酬をいう。
2 給与は、医師から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務によって生じた費用弁償は、給与には含まれない。
(給料医師の給料表)
第3条 給料医師の給料表は、別表第1に掲げる医師給料表に定めるところによる。
(給料医師の職務の級)
第4条 給料医師の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類し、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表による。
2 給料医師の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。
(給料医師の給料の号給)
第5条 給料医師として任用された者の号給は、市長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料医師の給料の支給)
第6条 対馬市職員の給与に関する条例(平成16年対馬市条例第47号。以下「給与条例」という。)第8条から第11条までの規定は、給料医師について準用する。この場合において、同条例第10条第3項中「勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日」とあるのは、「対馬市会計年度任用職員である医師の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和元年対馬市規則第26号)第4条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)」と読み替えるものとする。
(給料医師の通勤手当)
第7条 給与条例第17条の規定は、給料医師について準用する。
(給料医師の時間外勤務手当)
第8条 給与条例第20条第1項及び第3項から第5項までの規定は、給料医師について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該給料医師について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた給料医師」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、市長が規則で定める。
(給料医師の職務手当)
第10条 給料医師に、職務手当を支給する。
2 職務手当の月額は、職務の級に応じ、別表第3に定める額とする。
3 任命権者は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、職務手当の額を増額することができる。
(給料医師のへき地手当)
第11条 給料医師に、へき地手当を支給する。
2 へき地手当の月額は、職務の級に応じ、別表第4に定める定額分及び定率分の額を合算した額とする。
(給料医師の業績手当)
第12条 給料医師に、業績手当を支給する。
2 業績手当の月額は、給料月額に第10条に規定する職務手当の2分の1の額を加えた額の4カ月分を12で除して得た額とする。
(給料医師の給与の減額)
第15条 給料医師が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)若しくは代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した給料医師にあっては、当該休日に代わる代休日(以下「祝日法による休日等」という。)である場合、又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)若しくは代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した給料医師にあっては、当該休日に代わる代休日(以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有休の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(報酬医師の基本報酬)
第16条 報酬医師の基本報酬は、月額、日額又は時間額とし、その者の勤務態様に応じて任命権者が決定する。
2 月額で基本報酬を定める報酬医師の基本報酬額は、別表第5の医師基本報酬表に掲げる額とし、その職務の級及び号給の決定については、給料医師の例による。
3 日額で基本報酬を定める報酬医師の基本報酬額は、前項で定める額を21で除して得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
(報酬医師の時間外勤務に係る報酬)
第17条 報酬医師について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた報酬医師には、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、報酬医師が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた報酬医師には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、報酬医師が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(報酬医師の休日勤務に係る報酬)
第18条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた報酬医師には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(報酬医師の退職手当に係る報酬)
第19条 報酬医師が、2年以上勤務し退職した場合には、退職手当に係る報酬を支給する。
2 退職手当に係る報酬額は、退職時の基本報酬月額に職務手当及びへき地手当に係る報酬月額を加え2で除したものに、退職までの勤務月数を12で除したものを乗じて得た額とする。
(報酬医師の職務手当等に係る報酬)
第20条 報酬医師の職務手当、へき地手当及び業績手当に係る報酬の額及び支給については、給料医師の例による。
(報酬医師の報酬の支給)
第22条 報酬医師の報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、市長が規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額で基本報酬を定める報酬医師には、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額で基本報酬を定める報酬医師には、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その日の属する月まで報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該報酬医師について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基準にして日割りによって計算する。
(1) 月額 第16条第2項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を当該報酬医師について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該報酬医師について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じたものを減じたもので除して得た額
(2) 日額 第16条第3項の規定により計算して得た額を当該報酬医師について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額 第16条第4項の規定により計算して得た額
(報酬医師の報酬の減額)
第24条 月額で基本報酬を定める報酬医師が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に掲げる勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額で基本報酬を定める報酬医師が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に掲げる勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(報酬医師の通勤に係る費用弁償)
第25条 給与条例第17条の規定は、月額で基本報酬を定める報酬医師の通勤に係る費用弁償について準用する。
(報酬医師の旅行に係る費用弁償)
第26条 報酬医師が公務のため旅行したときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、対馬市職員の旅費に関する条例(平成16年対馬市条例第50号)の副市長の例による。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日に医師として任用された者のうち、この条例の施行日の前日において、市との間に診療所管理運営委任契約を締結していた者については、当該期間を医師に任用されていた期間とみなす。
(対馬市直営診療施設医師の給与、勤務時間その他の勤務条件及び旅費支給条例の廃止)
3 対馬市直営診療施設医師の給与、勤務時間その他の勤務条件及び旅費支給条例(平成16年対馬市条例第144号)は、廃止する。
附則(令和2年3月13日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
医師給料表
号給 | 給料月額 | |
1級 | 2級 | |
円 | 円 | |
1 | 325,800 | 584,500 |
2 | 341,900 | 593,800 |
3 | 358,100 | 603,100 |
4 | 371,600 | 611,700 |
5 | 386,000 | 619,900 |
6 | 400,000 | 628,000 |
7 | 416,300 | 635,900 |
8 | 432,500 | 643,800 |
9 | 445,100 | 650,900 |
10 | 457,300 | 656,900 |
11 | 469,000 | 661,400 |
12 | 479,800 | 664,700 |
13 | 490,400 | 668,100 |
14 | 500,900 | 671,400 |
15 | 510,900 | 674,700 |
16 | 520,900 | 678,000 |
17 | 527,300 | 681,300 |
18 | 537,200 | 684,700 |
19 | 546,500 | 688,000 |
20 | 555,800 | 691,300 |
21 | 564,400 | 694,600 |
22 | 572,600 | 697,900 |
23 | 588,700 | 701,300 |
24 | 603,600 | 704,600 |
25 | 614,100 | 707,900 |
26 | 622,100 | 711,200 |
27 | 714,600 | |
28 | 717,900 | |
29 | 721,200 | |
30 | 724,500 | |
31 | 727,800 | |
32 | 731,200 | |
33 | 734,500 | |
34 | 737,800 | |
35 | 741,100 | |
36 | 744,400 | |
37 | 747,800 | |
38 | 751,100 | |
39 | 754,400 | |
40 | 757,700 | |
41 | 761,100 | |
42 | 764,400 | |
43 | 767,700 | |
44 | 771,000 | |
45 | 774,300 | |
46 | 777,700 | |
47 | 781,000 | |
48 | 784,300 |
別表第2(第4条関係)
医師給料表 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務等 |
1級 | 比較的高度の知識又は経験を必要とする医師の職務 |
2級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする医師の職務及び診療所長の職務 |
別表第3(第10条関係)
職務の級 | 1級 | 2級 | 診療所長 |
職務手当 | 490,000円 | 510,000円 | 560,000円 |
別表第4(第11条関係)
職務の級 | 1級 | 2級 |
定額分 | 280,000円 | 350,000円 |
定率分 | 給料月額の20% |
別表第5(第16条第2項関係)
医師基本報酬表
号給 | 基本報酬月額 | |
1級 | 2級 | |
円 | 円 | |
1 | 294,300 | 527,900 |
2 | 308,800 | 536,300 |
3 | 323,400 | 544,700 |
4 | 335,600 | 552,500 |
5 | 348,600 | 559,900 |
6 | 361,300 | 567,200 |
7 | 376,000 | 574,400 |
8 | 390,600 | 581,500 |
9 | 402,000 | 587,900 |
10 | 413,000 | 593,300 |
11 | 423,600 | 597,400 |
12 | 433,400 | 600,400 |
13 | 442,900 | 603,400 |
14 | 452,400 | 606,400 |
15 | 461,500 | 609,400 |
16 | 470,500 | 612,400 |
17 | 476,300 | 615,400 |
18 | 485,200 | 618,400 |
19 | 493,600 | 621,400 |
20 | 502,000 | 624,400 |
21 | 509,800 | 627,400 |
22 | 517,200 | 630,400 |
23 | 531,700 | 633,400 |
24 | 545,200 | 636,400 |
25 | 554,700 | 639,400 |
26 | 561,900 | 642,400 |
27 | 645,400 | |
28 | 648,400 | |
29 | 651,400 | |
30 | 654,400 | |
31 | 657,400 | |
32 | 660,400 | |
33 | 663,400 | |
34 | 666,400 | |
35 | 669,400 | |
36 | 672,400 | |
37 | 675,400 | |
38 | 678,400 | |
39 | 681,400 | |
40 | 684,400 | |
41 | 687,400 | |
42 | 690,400 | |
43 | 693,400 | |
44 | 696,400 | |
45 | 699,400 | |
46 | 702,400 | |
47 | 705,400 | |
48 | 708,400 |