○対馬市会計年度任用職員である医師の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

令和元年12月18日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成16年対馬市条例第37号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員である医師(以下「医師」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給料医師 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員である医師をいう。

(2) 報酬医師 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員である医師をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 給料医師の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 月額で基本報酬を定める報酬医師の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり35時間とする。

3 日額及び時間額で基本報酬を定める報酬医師の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり35時間を超えない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、報酬医師については、これらの日の加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、報酬医師については、1日につき7時間の勤務時間を超えない範囲内で割り振るものとする。

第4条の2 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある報酬医師については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(報酬医師にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該所属の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(報酬医師にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りではない。

3 前項の割振りの基準等については、法第3条第2項に規定する一般職に属する常勤の職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、医師に前条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第6条 条例第6条の規定は、医師について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第13号に掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第3条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において医師に対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(平成16年対馬市規則第28号。以下「勤務時間規則」という。)第9条第1項で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において医師に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う医師の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 条例第10条の2の規定は、医師について準用する。

(休日)

第9条 条例第11条の規定は、医師について準用する。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、医師に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)において第4条第2項又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された医師は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第11条 医師の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第12条 医師の年次有給休暇は、1会計年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1会計年度において、次の各号に掲げる医師の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる医師以外の医師 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第1の任期の区分ごとに定める日数

(2) 任期の満了により退職した後に同一会計年度内においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する医師又は任期が更新された医師(次号に掲げる医師を除く。) 当該任用又は更新よりも前の同一会計年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号を適用して得られる日数(当該会計年度において同号の規定により取得した年次有給休暇があるときは、当該取得した日数分を控除した後の日数)

(3) 任期の満了により退職した後に翌会計年度内においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する医師 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務年数の区分ごとに定める日数

2 年次有給休暇の単位は、1日とする。

3 任命権者は、年次有給休暇を医師の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌会計年度に繰り越すことができる。

(病気休暇)

第13条 給料医師及び月額で基本報酬を定める医師(以下「月額医師」という。)が公務災害と認定された場合は、診断書に基づき必要と認める期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 月額医師が公務によらない負傷又は疾病により勤務することができない場合は、診断書に基づき必要最小限度の期間の病気休暇を与えるものとする。ただし、有給休暇の期間は1会計年度につき20日を超えない期間とし、その期間を超える日数については、無給とする。

(特別休暇)

第14条 月額医師(第9号第12号及び第13号に掲げる場合にあっては、市長が定める月額医師に限る。)次の各号に掲げる事由がある場合には、当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。ただし、第6号及び第7号にあっては、任命権者が定める勤務日以外の日に受診できない場合に限る。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該月額医師がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 月額医師及び当該月額医師と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該月額医師以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき 必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(6) 結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長の定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(7) 親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(8) 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年の6月から9月までの期間内における勤務を要しない日を除いて原則として連続する別表第4に定める付与日数の範囲内の期間

(9) 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1会計年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(10) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の月額医師が申し出たとき 出産の日までの申し出た期間

(11) 女性の月額医師が出産したとき 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の月額医師が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(12) (届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が定める期間内における2日の範囲内の期間

(13) 妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する月額医師が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(14) 女性の月額医師が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(15) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第6条に基づき、障害者手帳の交付を受けている医師が、その障害の種類及び程度に応じた健康管理の目的で、医療機関により健康診査等を受けるため、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(16) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認めるとき その都度必要と認められる期間

2 月額医師に次の各号に掲げる事由がある場合には、当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 生後1年に達しない子を育てる月額医師が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の月額医師にあっては、その子の当該月額医師以外の親が当該月額医師がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する月額医師が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1会計年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(3) 条例第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の市長の定める世話を行う月額医師が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき 1会計年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(4) 生理日において勤務することが著しく困難な女性の月額医師が申し出たとき 必要と認められる期間

(5) 骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

3 第1項第9号第12号及び第13号並びに前項第2号及び第3号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数を生じたときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 1時間を単位として与えた特定休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。

(介護休暇)

第15条 条例第17条第1項及び第2項の規定は、月額医師(介護休暇の開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに任期が満了し、引き続き採用されないことが明らかでない者に限る。)について準用する。この場合において、条例第17条第1項中「6月」とあるのは、「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第15条の2 条例第17条の2第1項及び第2項の規定は、月額医師(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である者に限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第17条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該月額医師について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(休暇の承認等)

第16条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の請求、承認等の手続については、常勤職員の例による。

(職務に特殊性等を要する医師の休暇等)

第17条 第11条から前条までの規定にかかわらず、職務に特殊性等を要すると市長が認める医師の休暇等については、常勤職員との権衡等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日に医師として任用された者のうち、この規則の施行日の前日において、市との間に診療所管理運営委任契約を締結していた者は、医師として任用されていたものと見なすものとする。

3 令和5年6月1日から同年9月30日までの間においては、別表第4を次のように読み替えるものとする。

任用日等

1週間当たりの勤務日数

夏季休暇付与日数

その年の対象期間中に任用されている期間及び勤務する期間が3か月を超える者

5日

4日

4日

3日

3日

2日

その年の対象期間中に任用されている期間及び勤務する期間が2か月を超え3か月以下の者

5日

3日

4日

2日

3日

1日

その年の対象期間中に任用されている期間及び勤務する期間が1か月を超え2か月以下の者

5日

2日

4日

1日

3日

0日

(令和3年12月23日規則第29号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年5月30日規則第17号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年9月20日規則第25号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年5月25日規則第20号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

1週間の勤務日の日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

6か月を超え1年以下

10日

7日

5日

3日

1日

5か月を超え6か月以下

7日

5日

4日

2日

1日

4か月を超え5か月以下

5日

3日

2日

1日

1日

3か月を超え4か月以下

3日

2日

1日

1日

0日

2か月を超え3か月以下

2日

1日

1日

0日

0日

1か月を超え2か月以下

1日

0日

0日

0日

0日

別表第2(第12条関係)

1週間の勤務日の日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務年数

2年目

11日

8日

6日

4日

2日

3年目

12日

9日

6日

4日

2日

4年目

14日

10日

8日

5日

2日

5年目

16日

12日

9日

6日

3日

6年目

18日

13日

10日

6日

3日

7年目以降

20日

15日

11日

7日

3日

別表第3(第14条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(医師が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(医師が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(医師と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(医師と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(医師と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

別表第4(第14条関係)

任用日等

1週間当たりの勤務日数

夏季休暇付与日数

その年の対象期間中に任用されている期間及び勤務する期間が3か月を超える者

5日

3日

4日

2日

3日

1日

その年の対象期間中に任用されている期間及び勤務する期間が2か月を超え3か月以下の者

5日

2日

4日

2日

3日

0日

その年の対象期間中に任用されている期間及び勤務する期間が1か月を超え2か月以下の者

5日

1日

4日

1日

3日

0日

対馬市会計年度任用職員である医師の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

令和元年12月18日 規則第26号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和元年12月18日 規則第26号
令和3年12月23日 規則第29号
令和4年5月30日 規則第17号
令和4年9月20日 規則第25号
令和5年5月25日 規則第20号