○対馬市表彰及び感謝状規則

令和2年3月31日

規則第11号

対馬市表彰規則(平成16年対馬市規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方自治の振興及び産業、文化、教育等の進展に関し功績顕著なものを表彰し、又は感謝状を贈呈し、もって市勢の向上発展を図り、市民福祉の増進に資することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、市民表彰と市長表彰とする。

(市民表彰)

第3条 市民表彰は、市長が次の各号のいずれかに該当する個人又は団体のうち、特に功績顕著なものに対して行う。

(1) 自己の危険をかえりみず人命を救助したもの

(2) 徳行卓越し、他の模範となるもの

(3) 地方自治の振興に貢献したもの

(4) 社会福祉の向上及び民生の安定に貢献したもの

(5) 保健衛生の向上に貢献したもの

(6) 産業の開発及び振興に貢献したもの

(7) 教育文化の振興に貢献したもの

(8) 治安の維持並びに水害、火災等の防護及び復旧に貢献したもの

(9) 運輸及び交通の発達に貢献したもの

(10) 永年にわたり勤労に励み、他の模範となるもの

(11) 前各号に掲げるもののほか、特に表彰に値すると認められるもの

(市長表彰)

第4条 市長表彰は、前条各号に準ずるもので市長が特に必要と認めるものに対して行う。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状を贈呈して行う。

2 前項の規定により表彰状を贈呈するときに、副賞として記念品を添えることができる。

(感謝状)

第6条 感謝状は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体で、市長が特に必要と認めるものに対して贈呈する。

(1) 第3条及び第4条に規定する表彰に至らなかったもの

(2) 公益のために、1会計年度に100万円以上の金品(物品にあっては、おおむね100万円以上の価値と評価されるもの)を寄附したもの。ただし、災害義援金及びふるさと納税による寄附金は除く。

(3) 市が必要とする不動産(おおむね100万円以上の価値と評価されるもの)を寄附したもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に感謝状の贈呈に値すると認めるもの

2 前項の規定により感謝状を贈呈するときに、副賞として記念品を添えることができる。

(表彰の時期)

第7条 表彰の時期は、別に定める。ただし、特別の事情があるとき、又は必要があると認めるときは、随時これを行うことができる。

(表彰の推薦)

第8条 主務部長(部長がいない部署にあっては、当該部署の長)は、第3条第4条又は第6条に該当すると認められるものがあるときは、その功績等を調査し、表彰状・感謝状推薦書(様式第1号)により市長に推薦するものとする。

(表彰者等名簿)

第9条 表彰及び感謝状の贈呈を受けたものの氏名、事績等は、表彰者等名簿(様式第2号)に登載する。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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対馬市表彰及び感謝状規則

令和2年3月31日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)