○対馬市JETプログラム参加者任用規則
令和2年3月31日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、対馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年対馬市条例第33号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)に定めるもののほか、対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成16年対馬市条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第20条の規定に基づき、JETプログラム参加者の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるとともに、JETプログラム参加者の給与を決定する場合の基準、給与の支給等に必要な事項を定めることにより、外国青年招致事業を適正に運用することを目的とする。
(1) JETプログラム参加者 語学指導等を行う外国青年招致事業に参加する者のうち、JETプログラム参加者の職種で対馬市に任用された者をいう。
(2) 赴任 新たに任用されたJETプログラム参加者がその任用に伴う移転のため住所又は居所から在勤公署に旅行することをいう。
(3) 任用開始日 新たに任用されたJETプログラム参加者が初めて任用された日をいう。
(任期)
第3条 JETプログラム参加者の任期は、1年を超えない期間とし、市長が特に必要があると認めたときは、1年を超えない期間で再度の任用をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、連続する5年間の任期が経過した場合は、再度の任用をすることができない。
(基本報酬)
第4条 JETプログラム参加者の基本報酬は、月額とし、別表第1に掲げる基本報酬の額に35を乗じ、その額を38.75で除して得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(報酬の支給)
第5条 会計年度任用職員給与条例第23条第1項に規定する市長が定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日以前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 報酬の支給日10日前以後において新たに月額で基本報酬を定める報酬職員となったJETプログラム参加者及び報酬の支給日前において離職したJETプログラム参加者には、その際報酬を支給する。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第6条 勤務1時間当たりの報酬額は、第4条の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を35に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額(50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げた額)とする。
(報酬の減額)
第7条 JETプログラム参加者が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)若しくは代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したJETプログラム参加者にあっては、当該休日に代わる代休日である場合、又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)若しくは代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したJETプログラム参加者にあっては、当該休日に代わる代休日である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(旅行に係る費用弁償)
第8条 JETプログラム参加者が公務のため旅行したときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、対馬市職員の旅費に関する条例(平成16年対馬市条例第50号)の一般職の職員の例による。
(赴任及び帰国に係る費用弁償等)
第9条 JETプログラム参加者が赴任及び帰国したときは、その費用を弁償する。ただし、帰国のための費用は、次の各号に掲げるすべての要件に該当するJETプログラム参加者に対して弁償するものとする。
(1) 第3条の規定に基づき定められた任期を満了すること。
(2) 同条の規定に基づき定められた任期の満了日の翌日から1か月以内に、日本において対馬市又は第三者と雇用関係に入らないこと。
(3) 同条の規定に基づき定められた任期の満了日の翌日から起算して1か月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。
2 前項の規定にかかわらず、本人の責によらない理由により任期の満了日前に帰国する場合で、特に市長がやむを得ないと認めたときは、この限りではない。
3 市長は、JETプログラム参加者が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
(1週間の勤務時間)
第10条 JETプログラム参加者の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり35時間とする。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第11条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3 前項の規定にかかわらず、任命権者は、勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。
2 前項の割り振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する常勤の職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
(休憩時間)
第13条 勤務時間条例第6条の規定は、JETプログラム参加者について準用する。
(休日)
第14条 勤務時間条例第11条の規定は、JETプログラム参加者について準用する。
2 前項の規定により代休日を指定されたJETプログラム参加者は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。
(育児又は介護を行うJETプログラム参加者の深夜勤務の制限)
第16条 勤務時間条例第10条の2の規定は、JETプログラム参加者について準用する。この場合において、同条第2項中「深夜勤務及び時間外勤務」とあるのは「深夜勤務」と読み替えるものとする。
(休暇の種類)
第17条 JETプログラム参加者の休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。
(年次有給休暇)
第18条 JETプログラム参加者の年次有給休暇は、任用開始日から1年間の休暇とし、その日数は、20日とする。
2 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
3 任命権者は、年次有給休暇をJETプログラム参加者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間をもって1日とする。
5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌任期に繰り越すことができる。
(病気休暇)
第19条 JETプログラム参加者が公務災害と認定された場合は、医師の診断書に基づき必要と認める期間の有給の休暇を与えるものとする。
2 JETプログラム参加者が公務によらない負傷又は疾病により勤務することができない場合は、医師の診断書に基づき必要最小限度の期間の病気休暇を与えるものとする。ただし、有給休暇の期間は1の任期につき20日とし、その期間を超える日数については、無給とする。
(1) 結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長の定める期間内における連続する5日の範囲内の期間
(3) 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1の任期の6月から9月までの期間内における勤務を要しない日を除いて原則として連続する別表第3に定める付与日数の範囲内の期間
(4) 女性のJETプログラム参加者が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(5) 地震、水害その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であるとき 必要と認められる期間
(6) 地震、水害その他の災害又は交通機関の事故等に際して、退勤途上における身体の危機を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(7) 地震、水害その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
ア 現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該JETプログラム参加者がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ JETプログラム参加者及び当該JETプログラム参加者と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料が著しく不足している場合で、当該JETプログラム参加者以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(8) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(9) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(10) 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相応であると認められるとき 1の任期において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(11) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性のJETプログラム参加者が申し出たとき 出産の日までの申し出た期間
(12) 女性のJETプログラム参加者が出産したとき 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性のJETプログラム参加者が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(13) 妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が定める期間内における2日の範囲内の期間
(14) 妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育するJETプログラム参加者が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(15) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第6条に基づき、障害者手帳の交付を受けているJETプログラム参加者が、その障害の種類及び程度に応じた健康管理の目的で、医療機関により健康診査等を受けるため、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(16) その他市長が特に必要と認めたとき 必要と認められる期間
(1) 生後1年に達しない子を育てるJETプログラム参加者が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性のJETプログラム参加者にあっては、その子の当該JETプログラム参加者以外の親が当該JETプログラム参加者がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回の期間を差し引いた期間を超えない期間)
(2) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育するJETプログラム参加者が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1の任期において5日の範囲内の期間。ただし、その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日の範囲内の期間
(3) 勤務時間条例第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の市長の定める世話を行うJETプログラム参加者が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき 1の任期において5日の範囲内の期間。ただし、要介護者が2人以上の場合にあっては、10日の範囲内の期間
(4) 生理日において勤務することが著しく困難な女性のJETプログラム参加者が申し出たとき 必要と認められる期間
(5) 骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血管細胞移植のための末梢血管細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血管細胞移植のため末梢血管細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務をしないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。
5 第18条第4項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。
(休暇の承認等)
第21条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求、承認等の手続については、常勤職員の例による。
(委任)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)にJETプログラム参加者として任用された者のうち、施行日の前日において対馬市嘱託職員管理要綱(平成20年対馬市訓令第4号)の規定に基づきJETプログラム参加者として任用されていた者は、会計年度任用職員として任用されていたものと見なすものとする。
3 令和6年6月1日から同年9月30日までの間においては、別表第3を次のように読み替えるものとする。
任用開始日等 | 夏季休暇付与日数 |
その年の対象期間中に任用されている期間及び勤務する期間が3か月を超えるもの | 4日 |
その年の対象期間中に任用されている期間及び勤務する期間が2か月を超え3か月以内のもの | 3日 |
その年の対象期間中に任用されている期間及び勤務する期間が1か月を超え2か月以内のもの | 2日 |
附則(令和5年6月1日規則第22号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和6年5月17日規則第31号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
任用年数 | 基本報酬(月額) |
1年目 | 会計年度任用職員給与条例別表第1(1)行政職給料表の1級127号給に掲げる給料月額 |
2年目 | 会計年度任用職員給与条例別表第1(1)行政職給料表の1級128号給に掲げる給料月額 |
3年目 | 会計年度任用職員給与条例別表第1(1)行政職給料表の1級129号給に掲げる給料月額 |
4年目及び5年目 | 会計年度任用職員給与条例別表第1(1)行政職給料表の1級130号給に掲げる給料月額 |
別表第2(第20条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(JETプログラム参加者が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日) |
兄弟姉妹 | 3日 |
孫 | 1日 |
おじ又はおば | 1日(JETプログラム参加者が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(JETプログラム参加者と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(JETプログラム参加者と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(JETプログラム参加者と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
別表第3(第20条関係)
任用開始日等 | 夏季休暇付与日数 |
その年の対象期間中に任用されている期間及び勤務する期間が3か月を超えるもの | 3日 |
その年の対象期間中に任用されている期間及び勤務する期間が2か月を超え3か月以内のもの | 2日 |
その年の対象期間中に任用されている期間及び勤務する期間が1か月を超え2か月以内のもの | 1日 |