○対馬市経営安定対策利子補給金交付要綱
令和2年2月7日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の中小企業者が経済環境の急激な変動により、特に必要となった資金の融資を受けた中小企業者の利子負担を軽減し、経営の安定を図ることを目的として、当該融資に係る利子に対し、予算の範囲内において、対馬市経営安定対策利子補給金(以下「補給金」という。)を交付することについて対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象融資)
第2条 補給金の交付対象融資は、観光客(韓国)減少に伴う令和元年度の緊急資金繰り支援資金(環境変化対策)(以下「観光客(韓国)減少」という。)とする。
(交付対象者)
第3条 補給金の交付対象者は、観光客(韓国)減少の融資の実行を受けた市内中小企業者で、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 当該融資について、補給金交付申請日の属する年の前年に償還すべき額の償還が完了している者
(2) 市税等を滞納していない者
2 前項の市内中小企業者とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条に規定する中小企業者であり、かつ、市内に店舗、工場又は事業所を有する個人又は法人をいう。
(交付期間及び交付額)
第4条 市が交付する補給金の交付期間及び交付額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 交付期間は、運転資金については7年以内、設備資金については10年以内とする。
(2) 交付額は、当該年における融資平均残高に対し、年0.4%の範囲で市長が定めた額とする。
(交付申請)
第5条 補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、経営安定対策利子補給金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書の提出期限は、市長が別に定める日とする。
(請求)
第7条 交付の決定を受けた申請者が、補給金の請求をしようとするときは、経営安定対策利子補給金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による補給金の請求期限は、市長が別に定める日とする。
(交付)
第8条 市長は、前条の請求書を受けたときは、速やかに申請者に補給金を交付するものとする。
(借入条件等の変更の報告)
第9条 申請者は、交付対象融資の償還期間など、当該補給金に影響する等の変更があるときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(取消し及び返還)
第10条 市長は、補給金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その決定を取消し、既に補給金を交付したときは、当該補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 融資制度の借入金を融資の目的以外に使用したとき。
(2) 市内の店舗、工場又は事業所を閉鎖し、又は他人に譲渡したとき。
(3) 偽りその他不正な行為によって、融資及び補給金の交付を受けたとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年2月10日から施行し、令和元年9月17日から適用する。