○対馬市森林環境譲与税活用事業補助金交付要綱
令和2年3月3日
告示第9号
(趣旨)
第1条 市は、持続可能な森林の循環を確保するとともに、森林環境の保全を図るため、予算の範囲内において、森林の更新、活用及び機能回復等を目的とした事業を行う者に対し、対馬市森林環境譲与税活用事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(補助金の対象事業、補助率等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業内容、条件、補助率等は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 補助金算出明細書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 規則第4条の規定による申請書の提出期限は、市長が別に定める日とする。
(1) 申請者は、当該補助事業により取得した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
(2) 申請者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、事業終了後5年間保管しなければならない。
(計画変更の承認申請)
第5条 規則第10条第2項第1号に規定する変更について、市長の承認を受けようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要書類を添付し提出しなければならない。
2 規則第10条第2項第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 当該事業の総事業費及び事業の内容に変更を及ぼさない経費の配分の変更
(2) 当該事業の当該年度内における30日以内の工期の変更
(実績報告)
第6条 規則第12条第1項の規定により実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 補助金算出明細書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 規則第12条の規定による実績報告書の提出期限は、事業の完了した日から30日以内又は交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までとする。
(補助金の交付の請求)
第7条 規則第14条の規定により、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を市長に提出するものとする。
2 この補助金は、概算払により交付することができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日告示第17号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月12日告示第92号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年10月20日告示第121号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月28日告示第86号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年11月10日告示第125号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月27日告示第108号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業種目 | 事業名 | 補助内容 | 対象 | 補助条件 | 補助率等 |
森林更新支援事業 | 再造林支援 | 再造林に対する補助 | 森林経営計画区域外の人工林の再造林 | ・再造林面積が0.1ha以上 ・防鹿施設を設置すること。 | 再造林等:樹種ごとに市で定める額 防鹿施設の設置:1m当たり1,000円を上限とする。 |
天然更新補助支援 | 天然更新のために設置する防鹿施設の設置への補助 | 国、県等の補助事業に該当しない天然更新地 | ・天然更新面積が0.1ha以上 ・申請期限は、伐採年度の翌年度までとする。 ・対象資材は、市が認めた資材に限る。 | 1m当たり1,000円を上限とする。ただし、対馬市しいたけ生産部会に属する者が、しいたけ原木林の天然更新を目的とする場合は1m当たり1,500円を上限とする。 | |
素材生産量維持造森支援 | 再造林が担保された主伐において、伐採及び搬出経費に対する補助 | 長崎県造林補助事業(花粉発生源対策促進事業は除く。)及び森林更新事業(再造林支援)において、補助を受ける再造林地 | ・伐採者と造林者が同一、若しくは同一経営体の中で、伐採・造林の分業を明確に行っていること。 | 1m3当たり、スギ300円・ヒノキ500円とする。 ただし、伐採面積に対する造林面積の割合に応じて補正を行う。 | |
皆が下刈る作業への変革支援 | 下刈り作業に対する補助 | 長崎県造林補助事業(未来へつなぐ多様な森林づくり事業は除く。)及び森林更新事業(再造林支援)において、補助を受ける下刈り作業 | ・下刈り面積が0.1ha以上 | 長崎県造林補助事業標準単価における『下刈(全刈り)』単価の3/10 | |
分造受託着更支援 | 国・長崎県・対馬市・(公社)長崎県林業公社との分収契約解除地における再造林に対する補助 | 国・長崎県・対馬市・(公社)長崎県林業公社との分収契約解除地における再造林 | ・再造林面積が0.1ha以上 ・森林所有者と長期受託契約を締結すること。 ・森林経営計画を策定すること。 | 再造林面積1ha当たり、森林所有者に対して5万円(保安林の場合は+2万円)、森林経営計画を策定後、再造林を実施した者に対して15万円とする。 | |
森林活用支援事業 | 未利用材搬出支援 | 木質バイオマス用材として出荷する経費への補助 | 森林施業と併せて搬出される針葉樹の未利用材 | 1事業者当たり年間100t以上出荷した場合に限る。 | 運搬距離ごとに市で定める額 |
薪暖尽くしストーブ導入支援 | 薪ストーブを設置する経費への補助 | 薪ストーブの購入及び設置する住宅や事業所(作業場) | ・2次燃焼以上のシステムを有していること。 ・建物の構造を貫通する部分及び屋外部分が2重煙突であること。 ・購入する薪ストーブが未使用品であること。 | 薪ストーブの購入及び設置に関する経費の1/2以内(1基当たり補助上限40万円) | |
森林資源掴緑支援 | 木材を掴むための林業用アタッチメント機械の購入経費への補助 | 木材を掴むための林業用アタッチメント機械の購入(高性能林業機械を除く。) | ・対馬市内に住所を置く、木材業登録若しくは製材業登録している事業者であること。 | 林業用アタッチメント機械購入経費の1/2(1基当たり補助上限150万円) | |
森林機能回復支援事業 | 森林作業道補修支援 | 既設森林作業道の補修経費への補助 | 長崎県森林作業道作設指針に適合する森林作業道 | 森林作業と一体となった補修で、その延長が1路線につき100m以上の場合に限る。 | 1m当たり700円(横断暗渠資材を除く。)を上限とする。 横断暗渠資材購入経費の10/10 |
鹿るべき見回り・点検作業支援 | 防鹿施設の見回り・点検作業経費への補助 | 長崎県造林補助事業及び本事業において設置した防鹿施設 | ・防鹿施設を設置して5年以内であること。 | 100m当たり3,050円(台風等襲来後)若しくは1,500円(通常見回り時)を上限とする。 | |
次世代環境構築事業 | 未来ところ花粉なし支援 | スギ・ヒノキを植栽する人工造林において、少花粉苗木の購入経費への補助 | 長崎県造林補助事業(花粉発生源対策促進事業は除く。)及び森林更新事業(再造林支援・Re造林支援)において、補助を受ける再造林地 | ・花粉症対策品種(無花粉・少花粉・低花粉)であることが証明できる苗木を植栽すること。 | ・植栽本数1本当たり50円とする。 |
CO2CO2吸収森林若返り支援 | 60年生以上のスギ・ヒノキ人工林の主伐・再造林において、伐採経費に対する補助 | 長崎県造林補助事業(花粉発生源対策促進事業は除く。)及び森林更新事業(再造林支援)において、補助を受ける再造林地 | ・伐採するスギ・ヒノキ人工林が60年以上であること。ただし、対馬市森林整備計画において、公益的機能別施業森林の区域に設定されている場合は、この限りではない。 | 伐採面積1ha当たり12万円とする。ただし、伐採面積に対する造林面積の割合、傾斜度に応じて補正を行う。 | |
地産地植・苗木地給率UP支援 | 林業種苗等の生産経費に対する補助 | 林業種苗等の生産に必要な資機材の購入 | ・対馬市内に住所を置く、長崎県樹苗生産組合に加入している事業者であること。 ・年間の苗木生産計画量が10,000本未満であること。 ・スギ・ヒノキの苗木を生産する場合にあっては、花粉症対策品種(無花粉・少花粉・低花粉)の苗木を生産すること。 | 林業種苗等の生産に必要な資機材の購入経費の1/2(単年度当たり補助上限300万円) | |
大衆の側に蜜∞支援 | ニホンミツバチの蜜源確保のための広葉樹植栽経費に対する補助 | 苗木及び単木保護資材の購入 | ・植栽する本数が10本以上であること。 ・植栽する広葉樹が長崎県造林補助事業標準単価に規定されていない樹種であること。 ・植栽する場所が森林(現況)であること。 | 広葉樹苗木及び単木保護資材の購入経費の88% |
備考 補助対象は、対馬市内の地域森林計画対象民有林とする。ただし、「皆が下刈る作業への変革支援」及び「鹿るべき見回り・点検作業支援」以外のメニューにあっては、公有林は除く。