○対馬市しいたけ原木購入費補助金交付要綱
令和2年3月6日
告示第11号
(趣旨)
第1条 市は、しいたけの増産を図り、生産者の生活と経営の安定に資するため、しいたけ生産のために原木を購入した者に対し、しいたけ原木補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「生産者」とは、市内に住所を有する者で対馬市しいたけ生産部会に所属する者をいう。
2 この告示において「原木販売機関」とは、対馬しいたけ原木供給協議会をいう。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、原木1本につき200円以内とする。
(補助の対象)
第4条 生産者が原木販売機関から購入したしいたけ原木の購入費を補助の対象とする。
2 市税等に係る納税義務を怠っている生産者には、補助金を交付しない。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする生産者は、しいたけ原木購入費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) しいたけ原木販売証明書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第6条 市長は、前条の申請が適正と認められた場合は、補助金を申請者に交付するものとする。
2 補助金は、前条の申請に基づき精算払いにより交付するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和元年度の予算に係る補助金から適用する。