○対馬市不妊治療費助成金交付要綱
令和2年3月18日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、一般不妊治療並びに不育症治療及び特定不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減及び少子化対策の推進を図ることを目的とする。
(2) 不育症治療 抗リン脂質抗体症候群や子宮形態異常、甲状腺機能異常など医師が不育症と診断し、行う治療をいう。
(3) 特定不妊治療 不妊症の治療法のうち、体外受精及び顕微授精をいう。
(4) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 本人負担額 一般不妊治療並びに不育症治療及び特定不妊治療について、医療保険各法の適用とならない医療の提供を受けた者が負担すべき額をいう。ただし、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は除くものとする。
(1) 夫又は妻のいずれか一方が本市に1年以上住所を有し、申請時において本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 不妊治療は、夫又は妻のいずれか一方が市内在住期間中に行ったものであること。
(4) 一般不妊治療については、医師に不妊症と診断され、当該不妊症の治療を受けた妻の年齢が43歳未満であること。なお、妻の年齢は、人工授精の治療開始時点の初日における年齢とする。
(5) 不育症治療については、医師に不育症と診断され、当該不育症の治療を受けた妻の年齢が43歳未満であること。なお、妻の年齢は、当該治療を開始した初日における年齢とする。
(6) 特定不妊治療については、長崎県特定不妊治療支援事業実施要綱(平成19年7月13日付け19こ家第188号長崎県こども政策局長通知。以下「県要綱」という。)第6条第1項の規定による助成の決定を受けていること。
(支給要件)
第4条 夫及び妻が、本市において市税等を滞納していないこと。
(助成対象事業)
第5条 一般不妊治療及び不育症治療に係る助成金の交付の対象となる事業は、令和2年5月1日以降に国内の産科、婦人科若しくは産婦人科又は泌尿器科若しくは皮膚泌尿器科を標榜する医療機関で受けた治療とする。
2 特定妊治療に係る助成金の交付の対象となる事業は、県要綱第10条第1項の規定による指定を受けた医療機関で受けた治療とする。
(助成の対象となる費用)
第6条 助成金の交付の対象となる費用は、不妊治療に係る本人負担額とする。
(1) 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等の費用
(2) 結果として人工授精を行わず、治療を中止した場合の不妊治療に係る費用
(助成金の額、上限額等)
第7条 一般不妊治療費の助成金の額、上限額は、次のとおりとする。
(1) 助成金の対象となる額は、一般不妊治療費に係る前条第1項に定める額とする。ただし、医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等の定めるところにより、一般不妊治療に関する任意の給付(付加給付)が行われる場合は、その額を本人負担額から控除するものとする。
(2) 助成金の上限額は、年間5万円(4月から翌年3月までの診療分)とする。
2 不育症治療の助成金の額、上限額等は、次のとおりとする。
(1) 助成金の対象となる額は、不育症治療に係る前条第1項に定める額とする。ただし、医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等の定めるところにより、不育症治療に関する任意の給付(付加給付)が行われる場合は、その額を本人負担額から控除するものとする。
(2) 助成金の上限額は、年間10万円(4月から翌年3月までの診療分)とし、その交付は初回助成から通算3年間を限度とする。
3 特定不妊治療費の助成金の額、上限額等は、次のとおりとする。
(1) 助成金の助成回数の限度は、県要綱第4条第1項、第3項及び第5項の規定に準ずるものとする。
(2) 助成金の額及び上限額は、1回の特定不妊治療に本人負担額として支払った額から県要綱に基づき助成を受けた額を控除した額と20万円を比較し、いずれか少ない額とする。
(助成金の端数処理)
第8条 助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請兼実績報告)
第9条 一般不妊治療費及び不育症治療費に係る助成金の交付を受けようとする者は、一般不妊治療・不育症治療費助成金交付申請兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 一般不妊治療・不育症治療費助成申請に係る証明書(様式第2号)
(2) 医療機関及び薬局の発行する領収書及び診療明細書
(3) 婚姻をしている夫婦であることを証明する書類又は事実婚関係にある夫婦であることを証明できる書類及び事実婚関係に関する申立書(様式第7号)
(4) 夫及び妻のいずれか一方又は両方が市内に住所を有することを証明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 特定不妊治療費に係る助成金の交付を受けようとする者は、特定不妊治療費助成金交付申請兼実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 県要綱第5条の規定による特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
(2) 夫及び妻のいずれか一方又は両方が市内に住所を有することを証明する書類(写しも可)
(3) 県要綱第6条第1項の規定による特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
3 第1項に規定する申請兼実績報告は、不妊治療又は不育治療を受けた日の属する年度内に行うものとする。ただし、必要な書類の準備に時間を要するなどの事情により年度内に申請できなかった場合においては、当該年度の翌年度の5月末日までに行うことができるものとする。
4 第2項に規定する申請兼実績報告は、県要綱第5条の規定による特定不妊治療費助成事業受診等証明書に記載された治療期間の末日の属する年度内に行うものとする。ただし、必要な書類の準備に時間を要するなどの事情により年度内に申請できなかった場合においては、当該年度の翌年度の5月末日までに行うことができるものとする。
(助成金の交付)
第11条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定をしたときは、申請者に対して助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第12条 市長は、申請者が偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けていると認めるときは、第10条第1項の規定による交付決定を取り消し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この告示は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日告示第172号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
一般不妊治療の助成の対象となる治療の範囲(人工授精を行ったことが前提) |
1 事前検査として実施する精子の細菌学検査費用及び男性の感染症管理として行う検査(HBS抗原、HCV抗体、梅毒、HIV抗体など)の費用 2 採精(事前採取も含む。)費用 3 精子の事前採取から人工授精当日までの凍結保存料(通常、人工授精施行当日に採取するが、夫の都合により人工授精当日に来院できない場合に限る。) 4 精子の濃縮、精子の洗浄等に要する費用 5 排卵日を特定するための検査費用(エコー検査) 6 排卵誘発のためのHCG注射等 7 精子を子宮内に注入するために要する費用 8 人工授精後、感染予防のため服用する抗生剤等 |