○対馬市有償ボランティア活動に係る災害補償に関する規程

令和2年3月31日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、市の業務に有償ボランティアとして活動する者の業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有償ボランティア その者の自発的な意思により市に貢献する活動であって、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する代償として、市から金銭又は有価物が支払われるものをいう。

(2) 活動者 市の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第1の名称欄に掲げる者をいう。

(3) 活動業務 活動者が行う別表第1の名称欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の業務内容欄に掲げる業務をいう。

(4) 業務地 活動業務を行う場所をいう。

(5) 通勤 活動者が活動業務のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、活動業務の性質を有するものを除く。

2 活動者が、前項第5号に規定する移動の経路を逸脱し、又は同項同号に規定する移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項同号に規定する移動は、同項同号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(補償の種類)

第3条 市の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 葬祭補償

(4) 障害補償

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

(療養補償)

第4条 活動者が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。

(休業補償)

第5条 活動者が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。

(葬祭補償)

第6条 活動者が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償を行う。

(障害補償)

第7条 活動者が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、市を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。

(介護補償)

第8条 前条に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。

(遺族補償)

第9条 活動者が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、活動者の遺族に対して、遺族補償を行う。

(補償内容)

第10条 市は、活動者又はその遺族に対して、別表第2の補償の種類欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の給付額欄に掲げる額を支給する。

(補償を行わない場合)

第11条 市は、次の各号に掲げる事故により、活動者が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。

(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性に基づいて生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(3) 活動者(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故

(4) この告示に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故(ただし、その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額に限る。)

(5) 活動者が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故

(6) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故

(7) 活動者の妊娠、出産、早産又は流産に基づいて生じた事故

(その他)

第12条 前条までの規定に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、保険会社の定める手引、約款その他の規程によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

業務内容

区長

・市からの連絡事項の周知徹底協力

・市税及び保険税に関する事項

・その他市長が必要と認めた事項

交通指導員

・交通安全に関する調査及び研究

・交通道徳高揚の啓発及び宣伝

・道路及び施設で交通の障害となっている問題の調査及び研究

身体障害者相談員

・身体に障害のある人の自立及び更生援護に関する相談及び必要な指導助言

・身体に障害のある人の自立及び更生援護につき、関係機関の業務への協力

・身体に障害のある人への住民の認識と理解を深めるため関係団体との連携及び援護思想の普及

・その他上記に附帯する業務

知的障害者相談員

・知的障害者の家庭における療育及び生活等に関する相談及び必要な指導助言(福祉事務所、知的障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)

・知的障害者の障害福祉サービスの利用、就学、就職等に関し、関係機関との連携及び関係機関への連絡

・知的障害者への援護思想の普及

・その他上記に附帯する業務

別表第2(第10条関係)

補償の種類

給付額

療養補償

療養に係る自己負担額

休業補償

日額4,000円(30日を限度とする。)

葬祭補償

葬祭に係る経費(50万円を限度とする。)

障害補償

保険会社が定める等級に応じ40万円から1,000万円

介護補償

300万円

遺族補償

1,000万円

対馬市有償ボランティア活動に係る災害補償に関する規程

令和2年3月31日 告示第17号

(令和2年4月1日施行)