○対馬市行政財産における自動販売機設置取扱要綱
令和2年3月31日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、対馬市公有財産取扱規則(平成16年対馬市規則第40号)第17条の規定による行政財産(以下「行政財産」という。)における自動販売機の設置に係る許可及び対馬市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成16年対馬市条例第54号。以下「条例」という。)第8条第2項に規定する当該許可に係る使用料に関し、対馬市財務規則(平成16年対馬市規則第35号。以下「財務規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 自動販売機を設置することができる場所は、市内の行政財産において、その設置に係る安全性が確保され、当該行政財産の用途又は目的を妨げない場所とする。
(自動販売機の設置者の決定方法)
第3条 自動販売機の設置者(以下「設置者」という。)は、公募によるものとし、複数の設置希望者がいる場合は、抽選によりこれを決定するものとする。ただし、行政財産の一部を貸し付けるため、競争入札に付す場合はこの限りでない。
(申請)
第4条 自動販売機を設置しようとする者は、自動販売機設置許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(許可)
第5条 市長は、設置者を決定したときは、自動販売機設置許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(許可期間)
第6条 許可期間は、設置許可開始日から設置許可開始日の属する年度の末日までとする。
(許可期間の更新)
第7条 設置者は、許可期間を更新しようとする場合は、当該許可期間の満了する日の1月前までに申請書を提出して、市長の許可を受けなければならない。ただし、その通算期間は、最初の設置許可開始日から起算して5年を超えることができない。
(使用料)
第8条 自動販売機の設置に係る使用料は、別表のとおりとする。
(指定管理者が管理する公の施設への自動販売機設置)
第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理する公の施設(以下「指定管理施設」という。)において、施設の設置目的の達成や利用者サービスの向上に寄与することが期待されると認められる場合には、指定管理者は自動販売機を設置することができるものとする。
4 指定管理者は、別表に掲げる額の範囲内において利用料金を定めるものとし、指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。
5 指定管理者は、指定管理施設への自動販売機の設置により生じる収入及び支出について、指定管理業務収支に計上するものとする。
(自動販売機設置及び撤去に要する費用の負担)
第12条 自動販売機の設置及び撤去に要する費用は、設置者の負担とする。
(自動販売機設置の条件等)
第13条 設置者は、自動販売機を設置するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 自動販売機には、販売し管理する者の会社名又は管理者名を明記すること。
(2) 商品補充、賞味期限の確認、金銭管理等の自動販売機の維持管理を適切に行うこと。
(3) 酒類販売は行わないこと。
(4) 関係法令等を遵守するとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続き等を行うこと。
(5) 自動販売機及びその周辺を清潔に保ち、美化推進に協力すること。
(6) 自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情については、設置者の責任において迅速に対応すること。
(使用済み容器回収ボックスの設置及び管理)
第14条 使用済み容器回収ボックスの設置及び管理については、設置者の責任において、次のとおり行うものとする。
(1) 自動販売機に併設して、原則として自動販売機1台に最低1個の割合で回収ボックスを設置するとともに、設置者の責任で回収し適切に処分すること。
(2) 自動販売機が他社との併設の場合は、関係者間で回収方法を協議し、責任を明確にした上で回収し適切に処分すること。
(許可の取消し)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消すことができる。この場合において、設置者に損害が発生しても市はその賠償を行わない。
(1) 指定する期日までに使用料の納付が無いとき。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下、「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又はこれらのものと密接な関係を有する者であることが判明したとき。
(4) 公序良俗に反するとき。
(5) その他設置が適切でないとき。
(6) 市において、公用又は公共用に供するため行政財産を必要とするとき。
2 許可を取り消すときは、自動販売機設置許可取消通知書(様式第4号)を設置者に交付しなければならない。
(損害賠償)
第16条 市に過失がある場合を除き、盗難、火災、事故その他不可抗力の原因による商品及び自動販売機の損害等については、市はその責任を負わない。
2 設置者は、自動販売機の設置、撤去等に伴い、市又は第三者に損害を与えたときは、すべて自己の責任及び負担においてその損害を賠償すること。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに自動販売機の設置の許可を受けている者が、許可期間を更新しようとする場合、施行日から2年を最長として更新することができる。ただし、指定管理施設においては、施行日までに基本協定で定めた指定期間を最長として更新することができる。
別表(第8条関係)
区分 | 単位 | 使用料(年額) | |
当該財産の電源を使用しない場合 | 1台 | 3,000円 | |
当該財産の電源を使用する場合 | 飲料水 | 40,080円 | |
アイスクリーム類及び氷菓 | 52,250円 | ||
たばこ及び菓子類 | 19,430円 | ||
上記以外 | 52,250円 | ||
備考 1 使用許可の期間が1年未満であるときは、月割りをもって計算し、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。 2 1件の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |