○対馬市宿泊施設等機能向上整備支援補助金交付要綱
令和2年5月8日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、対馬市に訪れる観光客の顧客満足度及び利便性の向上を図るとともに、受入体制の強化及び更なる観光産業の発展を目的として宿泊施設等の機能及び魅力向上に資する環境整備を促進するため、予算の定めるところにより、対馬市宿泊施設等機能向上整備支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「宿泊施設等」とは、次のいずれかに該当する施設をいう。
(1) 宿泊施設 市内において旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館業(農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号)第2条第5項に該当する営業及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に該当する営業を除く。)を経営する者(以下「経営者」という。)が、当該旅館業の用に供する施設をいう。
(2) 飲食店 市内において食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業店舗をいう。
2 この告示において「改築」とは、建築物の除去又は滅失後、引き続きこれと同一の用途の建築物を造ることをいう。
3 この告示において「増築」とは、既にある建築物の床面積を増加させることをいう。
4 この告示において「改修」とは、建築物の部分又は建築設備等(建築物と一体として効用を果たすもの)の改善及び改良等をいう。
5 この告示において「所有者」とは、宿泊施設に係る所有権を有する者又は売却若しくは賃貸を行う権利を有する者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に宿泊施設等を有する経営者又は所有者であって、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 市が推進する観光振興事業に参画できる者
(2) 一般社団法人対馬観光物産協会に加盟している者若しくは加盟する者
(3) 宿泊施設等での営業において、地産地消の推進に取り組む者
(4) 市税及び国民健康保険税を滞納していない者
(5) 補助金の交付申請を行う日の属する市の会計年度末までに事業が完了することができる者
(6) 施設の改築、増築及び改修について、所有者の承諾を得ている者(ただし、所有者が申請する場合はこの限りでない。)
(7) 事業が完了した日から3年以上継続して事業を営む意思を有する者
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が対馬市暴力団排除条例(平成24年対馬市条例第51号)第2条に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)及び暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められる場合は、補助の交付対象者としないものとする。
(補助対象施設)
第4条 前条に規定する補助対象者において、市内で複数の宿泊施設等を経営している場合は、いずれか1施設のみを補助対象施設とする。
2 3年以内に新設された宿泊施設等については、補助対象施設としないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、国、県又は市が実施している他の施設整備等の補助(以下「他の公的補助」という。)を受ける場合においては、補助金の交付の対象となる経費のうち、他の公的補助の対象となる部分については、補助金の交付対象者としないものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する交付申請書を市長に提出するものとする。
2 前項の交付申請書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 事業を実施する宿泊施設等の位置図
(4) 設計書又は設計図
(5) 施工予定箇所の写真(工事が伴う場合のみ。)
(6) 見積書の写し又は経費の内訳が分かる書類
(7) 市税及び国民健康保険税の未納がない証明書
(8) 経営者又は所有者であることを証する書類
(9) 所有者の承諾書及び所有者を確認できる書類(所有者以外による申請の場合のみ。)
(10) 外部資金調達に係る確認書兼同意書
(交付の決定及び通知)
第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金の交付決定を行い、速やかに申請者に対し通知するものとする。
(変更等の承認)
第9条 規則第10条第2項第1号の規定に該当するときは、変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 規則第10条第2項第2号の規定に該当するときは、中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(軽微な変更)
第10条 規則第10条第2項第1号に定める軽微な変更とは、第8条の規定による補助金の決定額に変更を生じないもので、かつ、整備の目的に変更が生じないものとする。
(状況報告)
第11条 補助対象事業の遂行状況等について、市長から求めがあったときは、指定する期日までに市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第12条 規則第12条第1項の規定による実績報告は、事業の完了した日の翌日から起算して30日以内又は補助事業の完了した日の属する市の会計年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(3) 契約書、領収書等の補助対象経費の支出を明らかにする書類
(4) 事業の実施状況及び成果が確認できるもの(写真等)
(5) 確認済証及び検査済証の写し(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の適用を受ける工事である場合に限る。)
(6) その他市長が必要と認める書類
(検査等)
第13条 市長は、補助事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、報告若しくは関係書類の提出を求め、若しくは帳簿、書類その他物件等を検査することができる。
(財産の管理等)
第14条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 取得財産等については、当該年度から減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている財産については、同令に定める耐用年数に相当する期間を経過するまでの間は、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。
5 市長は、取得財産等を処分することにより収入が見込まれるときは、補助金返還命令通知書(様式第8号)により、その収入の全部、若しくは一部を市に返還させるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年5月18日から施行する。
別表第1(第5条関係)
対象施設 | 事業区分 | 補助対象事業 | 補助率 |
宿泊施設 | 1 | 施設の外壁整備 | 補助対象事業費の70%以内(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)。ただし、1補助事業者に対する補助金の上限は300万円とする。 |
2 | 施設内のテレビ整備(客室含む。) | ||
3 | 施設内の照明整備(客室含む。) | ||
4 | 施設内の内装整備(客室含む。) | ||
5 | 施設内のWi-Fi整備(客室含む。) | ||
6 | 施設内のトイレの洋式化及び洋式トイレの増設(客室含む。) | ||
7 | 客室内の浴室整備(共同浴場含む。) | ||
8 | 宿泊予約システムの導入 | ||
飲食店 | 9 | 店舗の外壁整備(看板含む。) | |
10 | 店舗内の照明整備 | ||
11 | 店舗内の内装整備 | ||
12 | 店舗内のイス、テーブルの整備 | ||
13 | 店舗内のWi-Fi整備 | ||
14 | 店舗内のトイレの洋式化及び洋式トイレの増設 | ||
共通事業 | 15 | パンフレット、メニュー表の作成及びリニューアル(多言語化含む。) | |
16 | ホームページ開設及びリニューアル(多言語化含む。) | ||
17 | タブレット端末等の多言語補助機器の整備 | ||
18 | キャッシュレス決済端末の導入 | ||
19 | その他、市長が利用者の満足度を高めるために必要と認める事業 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 対象経費 | |
補助対象経費 | 設計費 | 宿泊施設及び飲食店の改築・増築・改修等の設計業務に要する経費 |
工事費 | 宿泊施設及び飲食店の改築・増築・改修等の工事に要する経費(解体費及び処分費を含む。) | |
設備費 | 利用者の利便性、快適性を向上させるために必要な設備に要する経費(ただし、下取りがある場合は、当該金額を設備費から減額する。) | |
初期導入費 | ホームページを作成するための制作経費、宿泊予約システムの導入に要する経費 | |
ホームページ改修費 | 既に開設しているホームページをリニューアルする場合の経費 | |
広告宣伝費 | パンフレット、メニュー表の作成に要する経費 |