○対馬市立地適正化計画策定協議会設置要綱
令和2年5月20日
告示第71号
(設置)
第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する立地適正化計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり、有識者等から広く意見を求めるため、対馬市立地適正化計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、委員30名以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体の推薦する者
(3) 公共交通事業者の推薦する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 市民を代表する者
(6) その他市長が必要と認めるもの
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画を策定し、公表したときまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことはできない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、しまづくり推進部政策企画課及び建設部建設課において処理する。
(機密の保持)
第8条 協議会の委員は、協議会にて知り得た情報及び協議会の資料等について、一切他に公表し、貸与又は使用してはならない。
2 協議会は、原則公開とする。ただし、公開とすることが協議会の運営又は個人情報の保護に支障があると認められるときは、協議会に諮って非公開とすることができる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。