○対馬市島民クーポン券事業実施要綱
令和2年5月29日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内における消費需要の底上げ及び拡大を図るとともに、地域経済の活性化に寄与するため対馬島民クーポン券(以下「クーポン券」という。)の発行、販売等の事業について、必要な事項を定めるものとする。
(2) 購入対象者 市内に住所を有する者(中学生以下の者は、除く。)
(3) 取引 クーポン券が対価の弁済手段として使用される物品の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(4) 取扱加盟店 市内において取引を行い、受け取ったクーポン券の換金を請求することができる事業者として、市の登録を受けた者をいう。
(クーポン券の販売額等)
第3条 市長は、5,000円分のクーポン券を3,000円で販売するものとする。
2 クーポン券の1枚当たりの券面金額は1,000円とし、5枚を1冊として販売する。
3 クーポン券の販売限度冊数は、当該年度につき1人当たり2冊までとする。ただし、クーポン券総販売冊数が別に定める総発行冊数に満たなかった場合は、この限りでない。
(クーポン券の使用範囲等)
第4条 クーポン券は、取扱加盟店との間における取引においてのみ使用することができる。
2 クーポン券の有効期限は、市長が別に定める日とする。
3 取引に使用されたクーポン券の券面金額の合計額が取引の対価を上回るときは、取扱加盟店からの当該対価を上回る額に相当する金銭の払戻しは行われないものとする。
4 クーポン券を購入した者は、購入した当該クーポン券を交換、譲渡及び売買を行ってはならない。
5 クーポン券は、次の各号に掲げる物品の購入若しくは借受け又は役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 不動産、金融商品
(2) たばこ
(3) 商品券、プリペイドカード等換金性の高いもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(5) 国税、地方税及び使用料などの公租公課
(6) その他市長が不適当と認めるもの
(クーポン券の購入申請)
第5条 購入対象者は、クーポン券を購入しようとするときは、購入申請書兼同意書(様式第2号)により、市長に申請するものとする。
2 前項による申請期間は、市長が別に定める期間とする。
(クーポン券の販売方法)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認し、クーポン券を販売するものとする。
2 市長は、前項の規定によりクーポン券を販売する際に、当該購入対象者に対し、本人の住所が確認できる身分証明書等の提示を求めることができる。
3 クーポン券の販売期間は、市長が別に定める期間とする。ただし、総発行冊数に達した場合は、当該日までとする。
(取扱加盟店の登録等)
第7条 市長は、別に定める募集要領により取扱加盟店を募集するものとする。
(取扱加盟店の責務)
第8条 取扱加盟店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 取引において、クーポン券の受取りを拒まないこと。
(2) クーポン券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。
(3) クーポン券の券面金額の合計額が取引の対価を上回るときは、クーポン券の利用者に対し、当該対価を上回る額に相当する金銭の支払は行わないこと。
(4) 通常の注意を持ってすれば偽造されたものと分かるクーポン券及び不正に利用されていることが明らかなクーポン券の受取を拒否するとともに、当該事実を速やかに市に通報すること。
(5) クーポン券を受け取ったときは、再流通の防止を図るため、利用者から提示を受けた冊子からクーポン券を切り取り、切り取ったクーポン券の裏面に店印若しくは代表者印を押印すること。
(6) 有効期限を過ぎたクーポン券は、受け取らないこと。
(7) 取扱加盟店であることが分かるよう、見やすい場所にのぼり、チラシ等の掲示を行うこと。
(8) 市と適切な連携体制を構築すること。
(取扱加盟店の取消)
第9条 市長は、前条各号に反する行為が認められた場合は、取扱加盟店の登録を取り消すことができる。
(損失等の責任)
第10条 利用者から受け取ったクーポン券の紛失、盗難、換金期限切れ等の損失は、取扱加盟店の責任とする。
(クーポン券の換金手続)
第11条 取扱加盟店は、市長が別に定める期間までに対馬島民クーポン券換金請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けた場合、その内容を審査の上、適当と認めたときは、口座振替により支払うものとする。
(クーポン券換金請求の辞退)
第12条 市長は、前条第1項に定める期間までに請求書の提出が行われなかった場合は、取扱加盟店が請求を辞退したものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、クーポン券を購入した者が購入対象者の要件に該当しない者又は購入限度冊数を超えて購入した者(以下「返還対象者」という。)であることを確認したときは、購入したクーポン券の使用の有無に応じ、次の各号に掲げるとおり対応するものとする。
(1) クーポン券を使用する前にあっては、返還対象者にクーポン券の返還を求め、クーポン券の返還が行われた後、返還されたクーポン券の購入代金を返還する。
(2) クーポン券を使用した後にあっては、返還対象者にクーポン券を使用した額のうち、市の補助対象に相当する額の返還を求めるとともに、返還対象者が引き続きクーポン券を所持している場合には、前号と同様の措置を講ずる。
(事業の委託)
第14条 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認める事業者(以下「受託事業者」という。)に委託して行うことができる。
2 受託事業者は、この事業の目的を達成するため、市と緊密な連携を図り、この事業の円滑な運営に努めるものとする。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、この運用に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年6月1日から施行する。