○対馬市空家等対策協議会設置要綱
令和2年3月31日
訓令第8号
(目的)
第1条 市長は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項に基づき、対馬市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 空家等対策計画の策定及び変更に関する事項
(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関する事項
(3) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関する事項
(4) 特定空家等に対する措置の方針に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、空家等の対策に関し必要な事項
(組織)
第4条 協議会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 法務、不動産、建築、福祉等の学識経験者
(2) その他、市長が必要と認める者
3 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴き若しくは資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第7条 協議会には、付議すべき議案の調整等を行うため、必要に応じて専門部会を置くことができる。
(守秘義務)
第8条 協議会の委員、専門部会の構成員及び協議会に出席を求められた者は、正当な理由なく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、総務部総務課地域安全防災室において処理する。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。