○対馬市新型コロナウイルス感染症対策本部設置要綱
令和2年3月31日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、新型コロナウイルス感染症(COVID―19)の市内発生時の危機への対応及び市内発生に備えた対策を講ずることを目的とする「対馬市新型コロナウイルス感染症対策本部」(以下「対策本部」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 対策本部は、新型コロナウイルス感染症が市内に発生した場合又は発生の恐れがある場合に設置する。
(所掌事務)
第3条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市内発生時における新型コロナウイルス感染症の徹底した封じ込め対策の実施及び拡散防止に関すること。
(2) 市内発生に備えた適切な情報の収集及び伝達に関すること。
(3) 市内発生時の危機対策の実施及び健康被害対策に関すること。
(4) 関係機関等の連絡調整に関すること。
(5) その他新型コロナウイルス感染症対策に関すること。
(組織)
第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長には市長を、副本部長には副市長及び教育長を、本部員には各部局の部長職にある者及び本部長が指名する職員をもって充てる。
(対策本部会議)
第5条 本部長は、対策本部会議を招集し、会務を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部長が必要と認めるときは、対策本部会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。
(活動班)
第6条 対策本部は、第3条に規定する事項を分掌させるため、感染状況に応じて次に掲げる班(以下「活動班」という。)を置く。
(1) 総務班
(2) 予防班
(3) 医療班
2 活動班は、本部員及び関係課職員をもって組織し、班長及び副班長を置くことができる。
3 活動班は、別表に掲げるもののほか必要な事項を所掌する。
(庶務)
第7条 対策本部及び活動班の事務局は、総務部総務課及び保健部健康増進課が共同して処理する。
(解散)
第8条 対策本部及び活動班は、新型コロナウイルス感染症による被害の拡大の危機がなくなったと本部長が認めたときに解散する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、対策本部及び活動班の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月13日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 感染者が未発生期
班名 | 活動事項 |
総務班 | ・感染症の正確な情報収集と市民への提供(広報)に関すること。 |
・関係課連絡会議の運営に関すること。 | |
・職員の健康管理に関すること。 | |
・ホットラインの体制整備に関すること。 | |
・ライフライン確保への協力要請に関すること。 | |
・相談窓口の設置に関すること。 | |
・感染症対策用品の備蓄に関すること。 | |
予防班 | ・市民からの健康相談に関すること。 |
・予防対策の普及啓発(市民・事業者・学校)に関すること。 | |
・交通事業者への要請に関すること。 | |
・要援護者の支援に関すること。 | |
・社会活動の自粛要請に関すること。 | |
・食品安全周知、注意喚起に関すること。 | |
・感染症対策用品の配付に関すること。 |
2 感染者が発生期
班名 | 活動事項 |
総務班 | ・感染症の正確な情報収集と市民への提供(広報)に関すること。 |
・関係課連絡会議の運営に関すること。 | |
・職員の健康管理に関すること。 | |
・ホットラインの体制整備に関すること。 | |
・ライフライン確保への協力要請に関すること。 | |
・感染者等の情報発信に関すること。 | |
・相談窓口の設置に関すること。 | |
・感染症対策用品の備蓄に関すること。 | |
予防班 | ・予防対策の普及啓発(市民・事業者・学校)に関すること。 |
・交通事業者への要請に関すること。 | |
・社会活動の自粛要請に関すること。 | |
・食品安全周知、注意喚起に関すること。 | |
・感染症対策用品の配付に関すること。 | |
・地域住民等対策に関すること。 | |
・学校、事業所等への連絡調整に関すること。 | |
・事業所への自粛、休業要請に関すること。 | |
・埋火葬対策に関すること。 | |
・施設の消毒に関すること。 | |
医療班 | ・保健所への協力・支援(感染者家族の健康管理、感染者等の関係者対策、感染者等の収容施設の支援)に関すること。 |
・消毒資材の支援に関すること。 | |
・市民からの健康相談に関すること。 | |
・要援護者の支援に関すること。 |