○対馬市立地適正化計画庁舎内検討委員会設置要綱

令和2年5月20日

訓令第11号

(設置)

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する立地適正化計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり、必要事項の調査、検討及び調整を行うため、対馬市立地適正化計画庁舎内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の策定に関する企画及び立案に関すること。

(2) 関係機関等との連携に関すること。

(3) 対馬市立地適正化計画推進協議会への付議事項の検討及び決定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、計画の策定のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。

2 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員長がその会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(作業部会)

第5条 第2条に規定する所掌事務の実施に必要な調査、研究、検討等を行うため、委員会に作業部会を置く。

2 作業部会は、座長及び部会員をもって組織する。

3 作業部会は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

4 作業部会の会議は、必要に応じて座長が招集し、座長がその会議の議長となる。

5 作業部会は、必要があると認めるときは、会議に部会員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会及び作業部会の庶務は、しまづくり推進部政策企画課及び建設部建設課において処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年5月28日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

職名

委員長

副市長

委員

総務部長

しまづくり推進部長

観光交流商工部長

市民生活部長

福祉部長

保健部長

農林水産部長

建設部長

水道局長

中対馬振興部長

上対馬振興部長

教育部長

消防長

別表第2(第5条関係)

区分

職名

座長

建設部長

部会員

総務課長

総務課地域安全防災室長

財政課長

財産管理運用課長

政策企画課長

地域づくり課長

観光商工課長

博物館学芸課長

税務課長

環境政策課長

福祉課長

こども未来課長

健康増進課長

医療対策課長

長寿介護課長

基盤整備課長

建設課長

水道課長

教育総務課長

文化財課長

南地区教育事務所長

消防本部総務課長

※ 部会員においては、課長補佐等の職によることもできる。

対馬市立地適正化計画庁舎内検討委員会設置要綱

令和2年5月20日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和2年5月20日 訓令第11号
令和3年5月28日 訓令第12号
令和5年3月13日 訓令第5号