○対馬市立博物館条例
令和2年9月18日
条例第43号
対馬市立博物館設置条例(令和元年対馬市条例第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、対馬市立博物館(以下「博物館」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 対馬の歴史、芸術、民俗、自然に関する文化的資源を収集し、保管し、調査研究の成果を集積し、及び展示して活用を図り、魅力を発信し、学習や交流、観光の拠点となることを目指し、もって市民の教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的に、次のとおり博物館を設置する。
館別 | 名称 | 位置 |
本館 | 対馬博物館 | 対馬市厳原町今屋敷668番地2 |
分館 | 対馬朝鮮通信使歴史館 | 対馬市厳原町国分1430番地 |
(事業)
第3条 博物館は、次の事業を行う。
(1) 歴史、芸術、民俗及び自然科学等に関する資料(以下「博物館資料」という。)の収集、整理、保管、保存、展示及び活用
(2) 博物館資料に関する調査及び研究
(3) 博物館資料に関する講演会、講習会、研究会等の開催
(4) 博物館資料に関する説明、助言、指導等
(5) 前各号に掲げるもののほか、博物館の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 博物館に館長を置き、館長は非常勤とすることができる。
2 前項の規定により非常勤の館長を置く場合は、副館長を置く。
3 館長の下に、学芸員及びその他必要な職員(以下「博物館職員」という。)を置く。
(職務)
第5条 常勤の館長又は副館長(以下「常勤館長等」という。)は、館務を掌理し、所属職員を監督して、博物館の任務の達成に努める。
2 非常勤の館長は、博物館の事業について指導、助言を行う。
3 常勤館長等が不在のときは、常勤館長等が指定する職員がその職務を代行する。
4 博物館職員は、常勤館長等を補佐し、常勤館長等の命を受け、第3条に規定する事業の実施その他の業務に従事する。
(観覧料)
第6条 展示する博物館資料を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、観覧料を納付しなければならない。
2 観覧料の額は、別表第1に定めるとおりとする。
(施設及び設備の使用)
第7条 博物館の施設又は設備を使用する者は、館長の許可を受けなければならない(以下「使用者」という。)。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。
2 博物館の施設及び設備の使用は、規則に定める博物館の開館時間内に限るものとする。ただし、館長が必要と認める場合は、この限りでない。
3 使用可能な施設及び設備は、別表第2に定めるとおりとする。
4 館長は、第1項の許可をするとき、必要な条件を付すことができる。
(1) 博物館の観覧者及び使用者が公の秩序をみだし、又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 使用者が施設、設備又は資料を滅失、毀損又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が博物館の管理運営上、支障があると認めるとき。
2 前項の措置によって使用者が損害を受けても、市はその責めを負わないものとする。
(使用する権利の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、博物館を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別な設備)
第11条 使用者は、博物館に特別な設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、館長が特に認めたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、使用許可期限満了前に使用者の負担において設備を撤去し、原状に復さなければならない。
(資料の特別利用)
第12条 館長は、博物館に収蔵されている博物館資料を観察、模写、模造、複写、複製、撮影、計測等学術的研究のため利用(以下「特別利用」という。)に供することができる。
2 特別利用をする者(以下「特別利用者」という。)は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用者等の管理義務)
第14条 使用者及び特別利用者は、利用期間中その利用に係る博物館の施設、設備及び図書資料等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(観覧料等の還付)
第15条 既納の観覧料、使用料及び特別利用料(以下「観覧料等」という。)は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(観覧料等の減免)
第16条 小学校就学の始期に達するまでの者については、観覧料等を免除する。
2 市長は、特別の理由があると認める場合は、観覧料等を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第17条 博物館の施設、設備、博物館資料、図書等を汚損、毀損、滅失したとき又は現状を変更したときは、館長の指示するところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(免責)
第18条 使用者の責めに基づく事由により、又はこの条例の規定に基づく処分によって損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。
(職員の立入り)
第19条 使用者及び特別利用者は、館長及び博物館職員が職務のため当該利用に係る施設に立ち入ろうとするときは、これを拒むことができない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月11日条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
博物館資料観覧料
区分 | 金額 | ||||
平常展示観覧料 | 館 | 観覧者 | 個人 | 団体(15人以上) | 年間観覧券の発行を受ける者(1人1年間) |
対馬博物館 | 一般 | 550円 | 1人につき440円 | 1,650円 | |
高校生・大学生 | 330円 | 1人につき260円 | 990円 | ||
小中学生 | 220円 | 1人につき170円 | 660円 | ||
対馬朝鮮通信使歴史館 | 一般・大学生 | 220円 | 1人につき170円 | ||
高校生・小中学生 | 110円 | 1人につき80円 | |||
特別展示観覧料 | 対馬博物館 | 館長が市長に諮り、その都度定める額 | |||
対馬朝鮮通信使歴史館 |
備考
1 平常展示観覧とは、博物館が平常的に展示する博物館資料の観覧をいい、特別展示観覧とは、博物館が特別に展示する博物館資料の観覧をいう。
2 観覧料は、消費税及び地方消費税を含んだ額とする。
3 一般とは、高校生・大学生及び小中学生以外の者で15歳以上の者をいい、高校生・大学生とは、学校教育法に規定する大学、高等専門学校、高等学校、専修学校に在学する者をいう。
4 小中学生とは、学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に在学する者をいう。
5 年間観覧券の有効期間は、購入日から、購入日が属する年の翌年の購入日の前日までとする。
6 対馬博物館で発行された年間観覧券は、対馬朝鮮通信使歴史館においても使用できるものとする。
別表第2(第7条関係)
使用施設及び設備
区分 | ||||
種別 | 館別 | 機能 | 名称 | |
施設 | 館内施設 | 対馬博物館 | 展示室 | 平常展示室 |
特別展示室1 | ||||
特別展示室2 | ||||
学習室 | 体験学習室 | |||
講座室 | ||||
会議室 | ||||
共用空間 | ギャラリー | |||
エントランスホール | ||||
設備 | 展示設備 | 対馬博物館 | 展示器具 | 可動陳列ケース |
演示具 | ||||
音響・映像設備 | 対馬博物館 | 音響機器 | マイクロフォン | |
音楽プレイヤー | ||||
映像機器 | プロジェクター | |||
プロジェクタースクリーン |
別表第3(第8条関係)
施設使用料
区分 | 単位 | 金額 | ||
展示室 | 対馬博物館 | 特別展示室1 | 1日 | 4,510円 |
特別展示室2 | 1日 | 6,930円 | ||
特別展示室1・2 | 1日 | 11,440円 | ||
学習室 | 対馬博物館 | 体験学習室 | 1時間 | 570円 |
講座室 | 1時間 | 570円 | ||
会議室 | 1時間 | 570円 | ||
ギャラリー | 1時間 | 570円 | ||
エントランスホール | 1時間 | 4,570円 |
備考
1 使用料は、消費税及び地方消費税を含んだ額とする。
2 特別展示室及び講座室等の使用者が入場料を徴収する場合の使用料の額は、この表の金額の10割増とする。また、館長が使用形態を実質的に販売行為と認める場合も、この表の金額の10割増とする。
3 使用料の算定に当たって用いる日数又は時間数に1日又は1時間未満の端数があるときは、当該端数をそれぞれ1日又は1時間とみなす。
4 割増等使用料は以下のとおりとする。
(1) 電気を多量に使用する場合は、別途に実費を徴収する。
(2) 使用時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合は、1時間ごとに当該使用料の1時間相当額を加算した額とする。
別表第4(第8条関係)
設備使用料
種別 | 区分 | 単位 | 金額 |
展示設備 | 可動陳列ケース | 1台1日 | 330円 |
演示具 | 1台1日 | 無料 | |
音響・映像設備 | マイクロフォン | 1式1時間 | 440円 |
音楽プレイヤー | 1式1時間 | 440円 | |
プロジェクター | 1式1時間 | 440円 | |
プロジェクタースクリーン | 1式1時間 | 440円 |
備考
1 設備使用料は、消費税及び地方消費税を含んだ額とする。
別表第5(第13条関係)
特別利用料
区分 | 金額 | 備考 |
撮影 | 1,100円 | 1個・1枚につき |
複写 | 330円 | 1枚につき |
複製 | 2,200円 | 1個につき |
フィルムからの複写 | 110円 | 1カットにつき |
電子データの複写 | 110円 | 1データにつき |
備考
1 特別利用料は、消費税及び地方消費税を含んだ額とする。