○対馬市犯罪被害者等支援条例

令和2年9月18日

条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の基本理念にのっとり、市及び市民の責務等を明らかにし、犯罪被害者等に対する支援を総合的に推進することにより、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減並びに犯罪被害者等の生活の再建を図るとともに、犯罪被害者等に対する問題を社会全体で考え、支え合い、もって誰もが安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 関係機関等 国、県、警察その他の行政機関及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係する団体をいう。

(5) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の偏見や無理解による心ない言動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、名誉の毀損、私生活の平穏の侵害、プライバシーの侵害、経済的な損失等の被害をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、犯罪被害者等の支援に関し、地域の状況に応じた施策を策定し、実施するものとする。

2 市は、前項の施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携を図るものとする。

3 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性について理解を深め、二次被害が生じることのないよう十分に配慮するとともに、市が行う犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(見舞金の支給)

第5条 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、見舞金を支給するものとする。

(日常生活の支援)

第6条 市は、犯罪被害者等が早期に平穏な日常生活を営むことができるようにするため、犯罪被害者等が置かれている状況に応じ、福祉サービスの提供その他の必要な支援を行うものとする。

(居住の安定)

第7条 市は、犯罪等及び二次被害により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、一時的な利用に供する市営住宅の提供その他の必要な支援に努めるものとする。

(市民の理解の増進)

第8条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性、犯罪被害者等の雇用の安定及び支援等について市民の理解を深めるため、広報及び啓発に努めるものとする。

(犯罪被害者等の支援を行わないことができる場合)

第9条 市は、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認める場合は、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第5条の規定による見舞金の支給は、この条例の施行の日以後に行われた犯罪等による死亡又は傷害を受けた者について適用する。

対馬市犯罪被害者等支援条例

令和2年9月18日 条例第44号

(令和2年9月18日施行)