○対馬市立博物館条例施行規則
令和2年9月16日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市立博物館条例(令和2年対馬市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 対馬市立博物館(以下「博物館」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後5時00分までとする。ただし、入館時間は、午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認める場合は、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 博物館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 毎週木曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。
(2) 12月28日から翌年の1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認める場合は、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。この場合において、館長は、その旨をあらかじめ市長に報告するとともに、博物館に掲示するものとする。
2 前項の申請の期間は、施設又は設備を使用しようとする日の属する月の3か月前の月の初日から使用しようとする日の7日前までとする。
(観覧券の交付)
第7条 博物館の展示室を観覧する場合は、観覧料の納付と引換えに、観覧券の交付を受けなければならない。
(特別利用の制限)
第9条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別利用を許可しないものとする。
(1) 資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(2) 事業に支障があると認められるとき。
(3) 寄託された資料の特別利用で、博物館に資料を寄託しようとする者(以下「寄託者」という。)の同意を得ていないとき。
(4) 好ましくない用途に供すると認められるとき。
(5) 著作権者の同意を得ていないとき。
(6) 館長が特別利用に供することを不適当と認めるとき。
(資料の館外貸出し)
第10条 博物館資料の特別利用に際し、館外への貸出し(以下「館外貸出し」という。)を受けようとする者(以下「借受者」という。)は、対馬市立博物館資料館外貸出許可申請書(様式第9号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項に規定する申請書は、特別利用を開始する1か月前までに提出しなければならない。
3 特別利用する博物館資料が重要文化財等の指定を受けている場合は、3か月前までに提出しなければならない。
4 館長は、博物館資料の館外貸出しを許可したときは、対馬市立博物館資料館外貸出許可書(様式第10号)を交付する。
5 博物館資料の貸出期間は、2か月以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
6 館長は、館外貸出期間中であっても、館外貸出しを許可した博物館資料の返還を求めることができる。その求めを受けた借受者は、これに応じなければならない。
(資料の館外貸出しの許可)
第11条 館長は、次に掲げる場合に限り、博物館資料の館外貸出しを許可することができる。
(1) 国立の博物館、博物館法(昭和26年法律第285号)に定める博物館及び博物館に相当する施設が行う展示の用に供する場合
(2) その他、館長が特に必要があると認めた場合
2 館長は、館外貸出しをする場合、特に必要があると認めたときは、連帯保証人の保証を求めることができる。
3 館長は、博物館資料の管理上、支障が生じると認められるものについては、館外貸出しを許可しないものとする。
(借受者の遵守事項)
第12条 借受者は、次の事項を順守しなければならない。
(1) 借受者は、貸出しを受けた資料(以下「貸出資料」という。)を善良なる管理者の注意をもって管理すること。
(2) 貸出資料の取扱いは、学芸員又はこれと同等の資格を有すると認められる者が行うこと。
(3) 貸出期間中の保管等に要する費用は、すべて借受者が負担すること。
(4) 借受者は、貸出資料を借り受けた目的以外の用に供してはならない。
(5) 貸出資料の展示は、原則としてケース内展示とし、対馬市立博物館収蔵の旨を明記すること。
(6) 借受者は、貸出資料を滅失し、又はき損したときは、これによって生じた損害を賠償すること。
(7) 借受者に貸出条件に違反する行為があるとき又は特別の事由が生じたときは、貸出期間中であっても貸出しを取り消す場合がある。この場合において生じた損害については、博物館はその責めを負わないものであること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、館長又は博物館職員の指示に従うこと。
(使用者の遵守事項)
第13条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 博物館の施設、設備、展示品、所蔵品、又は図書資料等をき損又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他の入館者に迷惑をかけないこと。
(3) 危険物又は動植物を持ち込まないこと。ただし、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬については、除くものとする。
(4) 収容人員は、当該施設の所定の人員を超えないこと。
(5) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、館長又は博物館職員が行う指示又は指導に従うこと。
(使用後の点検)
第14条 使用者は、博物館の施設、設備、備品等の使用を終えたときは、職員の点検を受けなければならない。
(使用料及び手数料の徴収)
第15条 条例第8条に規定する使用料は、使用の開始までに徴収する。
(使用料の還付)
第16条 条例第15条ただし書の規定による観覧料等の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。
(1) 天災地変その他不可抗力により使用できなくなったとき 全額
(2) 使用者(特別展示室の使用者を除く。)が使用日の10日前までに対馬市博物館施設使用中止届(様式第5号)を提出したとき 全額
(3) 使用者が使用日の5日前(特別展示室の使用者については3月前)までに対馬市博物館施設使用中止届(様式第5号)を提出したとき 5割相当額
(1) 市内に居住する者 110円
(2) 朝鮮通信使歴史館を観覧する市内に居住する小学生、中学生、高校生当該観覧料の全額
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の小学校、中学校の児童又は生徒及び引率者が、教育上の目的のため平常展示を観覧するとき 当該観覧料の全額
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳(以下「療育手帳」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者福祉手帳」という。)の交付を受けている者又は特定医療費(指定難病)受給者証、特定疾患医療受給者証、先天性血液凝固因子障害等医療受給者証若しくは小児慢性特定疾病医療受給者証(以下「医療受給者証等」という。)の交付を受けている者(以下「障がい者等」という。)が平常展示を観覧するとき 当該観覧料の全額
(5) 前号に規定する障がい者等の観覧に介護者が付き添い、平常展示を観覧するとき 介護者1人の当該観覧料の全額
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 市長が必要と認める額
(1) 第1項第1号の規定により減免を受ける場合 官公署が発行する証明書等、対馬市に居住することを示す資料(本人の氏名、住所等、個人と居住地を特定し又は推定するに必要な事項が記載されているものに限る。)
(2) 第1項第2号の規定により減免を受ける場合 学校等公的機関が発行する、本人が通学する学校に所属していることを示す資料(本人の氏名、住所等、個人と学校を特定し又は推定するに必要な事項が記載されているものに限る。)
(3) 第1項第4号の規定により減免を受ける場合 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は医療受給者証等
(4) 第1項第5号の規定により減免を受ける場合 介護者の公的身分証明書等(障がい者等がこれを証する場合はこの限りでない。)
(1) 市が共催する行事に使用するとき 100分の100
(2) 市が後援する行事に使用するとき 100分の70
2 使用料の減免を受けようとする者は、対馬市立博物館使用料減免申請書(様式第13号)により市長に申請しなければならない。
(特別利用料の減免)
第19条 条例第16条の規定による特別利用料の減免は、学術研究又は営利を目的としない啓発等を目的とする場合で、かつ、市長が必要と認めるときは、当該特別利用料の全額とする。
2 特別利用料の減免を受けようとする者は、対馬市立博物館特別利用料減免申請書(様式第15号)により市長に申請しなければならない。
(資料の寄贈)
第20条 博物館に博物館資料を寄贈しようとする者(以下「寄贈者」という。)は、博物館資料寄贈申込書(様式第17号)により申し込むものとする。
2 館長が博物館資料の寄贈を依頼するときは、博物館資料寄贈依頼書(様式第18号)により申し出るものとする。
4 館長は、博物館資料の受納を決定したときは、寄贈者に対し、博物館資料受納書(様式第20号)を交付する。
5 寄贈者は、当該資料の寄贈に要する費用を負担しなければならない。ただし、第2項による寄贈の場合はこの限りでない。
(条件付寄贈の禁止)
第21条 館長は、条件を付した博物館資料の寄贈は受納しないものとする。
(資料の寄託)
第22条 寄託者は、博物館資料寄託申込書(様式第21号)により申し込むものとする。
2 館長が資料の寄託を依頼するときは、博物館資料寄託依頼書(様式第22号)により申し出るものとする。
4 館長は、資料の受託が決定したときは、寄託者に対し、博物館資料受託書(様式第24号)を交付する。
5 寄託された資料(以下「寄託博物館資料」という。)については、特別の事由がある場合を除き、博物館が所蔵する博物館資料と同じ取扱いをするものとする。
6 寄託博物館資料の運搬の方法等を寄託者と協議の上、決定するものとする。
7 資料の寄託に係るその他必要な事項については、別に定める。
(条件付寄託の禁止)
第23条 館長は、条件を付した寄託は受託しないものとする。ただし、館長が条件を認める場合は除くものとする。
(寄託資料の利用)
第24条 館長は、寄託者の承諾を得て、寄託博物館資料の観察、模写、模造、複写、複製、撮影、計測等を行い、これを印刷物に掲載し、又はこれを公刊し、若しくは頒布することができる。
2 寄託博物館資料を館外に貸し出す場合は、寄託者の承諾を得なければならない。
3 寄託博物館資料の運搬、展示及び保管のために必要な修理は、博物館において実施することができる。
(資料の寄託に係る費用等)
第25条 寄託者は、当該資料の博物館収蔵までに要する費用を負担しなければならない。ただし、第21条第2項による寄託の場合は、この限りでない。
2 寄託博物館資料の保管料は、無償とする。
(寄託資料の返還)
第26条 寄託博物館資料は、寄託期間が満了したときは、これを寄託者に返還する。
2 寄託者は、寄託期間中であっても、寄託博物館資料返還申込書(様式第25号)を提出して寄託資料の返還を受けることができる。
3 寄託資料の返還は、寄託資料受託書と引換えに行わなければならない。
4 代理人を持って寄託資料の返還を受ける場合は、寄託資料受託書のほか、委任状を必要とする。
(寄託資料の一時預かり)
第27条 館長は、寄託の申込みのあった資料について審査を行う場合に、当該資料の引渡しを受けたときは、寄託者に寄託博物館資料一時預り証(様式第26号)を交付するものとする。
2 館長は、寄託資料を受託した場合に、寄託者に前項の規定により当該資料に係る一時預り証を交付しているときは、これと引換えに寄託資料受託書を交付するものとする。
(寄託資料の一時返還)
第28条 寄託者は、寄託期間中において、祭典、法要、修理その他特別の事由があるときは、寄託博物館資料の一時返還を受けることができるものとする。
3 一時返還の期間は、2か月以内とする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
4 一時返還期間中の寄託博物館資料の管理については、博物館は、その責めを負わないものとする。
5 借用又は出品博物館資料については、特別の契約がある場合を除き、博物館に所蔵する博物館資料と同じ取扱いをするものとする。
6 館長は、所有者又は出品者の承諾を得て、借用又は出品資料の観察、模写、模造、複写、複製、撮影、計測及び印刷物への掲載をすることができるものとする。
7 借用又は出品博物館資料を返還するときは、博物館資料借用書又は出品博物館資料預り書若しくはこれに代わる証書と引き換えに当該資料を返還するものとする。
8 出品者は、当該資料の出品に要する費用を負担しなければならない。ただし、第1項による借用・出品の場合は、この限りでない。
(委任)
第30条 この規則に定めるもののほか、博物館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月31日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。