○対馬市特定経営基盤維持事業補助金交付要綱

令和2年6月8日

告示第88号

(趣旨)

第1条 平成29年度から令和3年度までの間に雇用機会拡充支援事業の事業実施者であった者(令和4年度を複数年度事業の計画期間としている者及び同年度に新たに雇用機会拡充支援事業の事業実施者となった者を除く。以下「特定事業実施者」という。)のうち、新型コロナウイルス感染症又はエネルギー価格・物価高騰の影響により売上高等が減少した者若しくは営業利益が減少した者に対し、当該事業者の特定有人国境離島地域における経営基盤の維持のための事業資金の一部を補助することにより、当該事業により創出された雇用の維持を図ることを目的とし、予算の範囲内において補助金を交付することについて、特定有人国境離島地域社会維持推進交付金交付要綱(平成29年府海事第7号)、特定有人国境離島地域社会維持推進交付金事業実施要領(平成29年府海事第7号。以下「実施要領」という。)及び対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(特定事業実施者の選定)

第2条 事業実施者の経営基盤の維持が確実に図られ、雇用機会拡充支援事業による雇用創出の効果が長期的に発現するよう、次の各号に掲げる全ての要件に該当する者の中から特定事業実施者を選定するものとする。

(1) 雇用機会拡充支援事業を着実に実施し、1人以上の雇用を創出し、雇用を維持していること(創業の場合を除く。)

(2) 市内における当該特定事業実施者の事業所全体の令和4年3月31日現在の雇用者数が、雇用機会拡充支援事業の補助金等交付決定日の前日の雇用者数を上回っていること。

(3) 新型コロナウイルス感染症又はエネルギー価格・物価高騰の影響により、令和4年4月から事業計画を提出する月の前月までの任意の1月において、売上高、生産量若しくは出荷量又は営業利益を示す指標の値が前年同月(前々年又は3年前の同じ月との比較でも可能とする。)に比べて5%以上減少していること。ただし、上記期間での比較が困難なときは、事業計画を提出した月の1年前の同じ月から事業計画を提出した月の前月までの間の適当な1か月との比較を行うことができる。

(4) 当面の経営基盤の維持及び雇用の確保に関する具体的な計画を適切に策定していること。

(計画期間)

第3条 前条第4号に掲げる計画の期間は、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの範囲で定めるものとする。

(補助対象経費等)

第4条 事業の対象経費は、別表に定めるとおりとする。ただし、国、県、その他の団体の補助事業の対象となっている経費は補助対象外とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の表のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。

区分

補助金の額

個人事業者

補助対象経費(上限100万円)の4分の3以内の額とし、75万円を上限とする。

法人事業者

補助対象経費(上限200万円)の4分の3以内の額とし、150万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 申請者は、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 市税納税証明書(未納がない証明)

(4) 県税納税証明書(未納がない証明)

(5) 直近の確定申告書一式(税務署受付印のあるもの又は電子申請の場合は、受付日時の印字があるもの)

(6) 補助対象経費に係る見積書等

(7) 売上高等の状況を示す詳細資料

(8) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、その申請時に仕入れに係る消費税等相当額があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

(審査等)

第7条 市長は、申請書の提出があった場合は、別に定める雇用機会拡充支援事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)に諮るものとする。

2 審査委員会は、申請内容について書面及び申請者から事業内容の聴取により、補助金の交付の適否及び補助金の額について審査し、その結果を市長に報告しなければならない。

3 市長は、前項に定める報告を受け補助金の交付が適当と認める申請者を採択候補者として選定し、実施要領の規定により内閣総理大臣に事業計画書等を提出しなければならない。

(交付の決定等)

第8条 市長は、前項に定める手続を経て、国の交付決定を受けた場合は、規則第7条に定める補助金交付決定通知により、国の不採択決定を受けた場合は、不採択通知書(様式第4号)により申請者に対し通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 補助事業者は、補助事業実施期間中に市長から求めがあったときは、事業の遂行状況について、遂行状況報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業の経理を明らかにする帳簿を作成するとともに、その収入及び支出内容を証する書類を整備し、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(事故の報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに事故報告書(様式第6号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(計画変更の申請等)

第11条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、変更承認申請書(様式第7号)に変更の内容が確認できる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の費目間の20パーセント以内の流用増額を除く。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

(ア) 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より効率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合

(イ) 補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の軽微の変更である場合

(3) 補助対象事業の全部又は一部を他に継承しようとするとき。

(4) 補助対象事業の全部又は一部を中止し、若しくは廃止しようとするとき。

2 市長は、前項により申請書を受理したときは、これを審査し、当該申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、変更承認通知書(様式第8号)を当該補助事業者に通知するものとする。

(事業実績)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、補助事業の完了の日から起算して20日以内又は交付の決定を受けた日の属する年度の4月1日のいずれか早い日を提出期限として、実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第10号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) 第9条第2項に規定する帳簿及びそれを証する書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 第6条第2項のただし書の規定により補助金の交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出する場合において、仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときには、この金額を補助金の額から減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条に規定する報告を受けた場合は、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第13条に定める補助金交付額確定通知書により、速やかに補助事業者に対し通知するものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、補助金返還命令通知書(様式第11号)により、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとし、補助事業者は当該命令のなされた日から20日以内に納付するものとする。期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第14条 補助金は前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる補助対象経費については、2分の1以内を限度として概算払をすることができるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第12号)を市長に提出するものとし、市長は、適法な請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

(消費税等仕入控除報告及び補助金の返還)

第15条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、消費税等仕入控除報告書(様式第13号)により、速やかに市長に報告するものとし、市長は、前項の規定により当該消費税等仕入控除額の全部又は一部の補助金の返還を命ずるものとする。

(交付決定の取消し等)

第16条 市長は、補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる各号のいずれかに該当する場合には、第8条の決定の内容の全部又は一部を取り消し、又は変更することができるものとし、市長は、当該取消しに係る部分の額に相当する補助金が既に交付されているときは、第13項第2項の規定により、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。なお、本項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(1) 補助事業者が法令、この告示又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助事業者が補助金を補助事業以外の事業に使用した場合

(3) 補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合

(4) 第8条の交付の決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 市長は、前項の場合において、やむを得ない事業があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部若しくは一部を免除することができるものとする。

(様式の特例)

第17条 第8条に規定する補助金交付申請書、第12条に規定する実績報告書及び第14条第2項に規定する補助金交付請求書は、規則第19条の規定により定めた様式の特例とする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年6月8日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年1月17日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

経費内容

広告宣伝費

・特定有人国境離島地域における事業に係る広告掲載費、ホームページ、パンフレット、DM制作・配布・郵送費

・特定有人国境離島地域における事業に係る商品の販路拡大、プロモーション、マーケティング等の販売促進費(調査費、出店料、外注費、専門家等への謝金、旅費等)

店舗等借入費

・特定事業実施者の経営基盤の維持に必要な事務所・事業所の賃料、店舗(物販販売、飲食店等)のテナント料(店舗と居住等が明確に分かれているものに限る。)

人件費

・特定有人国境離島地域における特定事業実施者の経営基盤の維持に必要な従業員の給与、賃金

・特定有人国境離島地域における特定事業実施者の経営基盤の維持に必要なパート・アルバイトの賃金

(注)

1 給与、賃金は1人当たり常勤雇用の場合は、月額35万円/人、非常勤雇用の場合は、月額20万円/人、パート・アルバイトは日額8千円/人を上限とし、令和4年10月1日時点での従業員の給与又は賃金、パート・アルバイトの時間当たり単価の水準を超えないもの(法令、条例等に基づき賃金・単価を改定した場合を除く。)とする。

2 代表者、役員及びその親族(生計を一にする3親等以内)は対象外とする。

3 雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金により休業等に係る賃金等に相当する額若しくは出向させた従業員の賃金に対して事業実施者が負担した額に係る助成を受ける場合は、当該助成に係る人件費は対象外とする。

従業員の教育訓練経費

・特定有人国境離島地域における特定事業実施者の経営基盤の維持に必要な従業員(特定事業実施者の代表又は特定事業実施者本人を含む。)の資格取得(市内で取得できないもの)・研修・講習受講に係る経費

(注) 雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金により教育訓練を実施した場合の訓練費に係る助成を受ける場合は、当該助成に係る経費は対象外とする。

感染防止対策費

・特定有人国境離島地域における新型コロナウイルス感染症その他の感染症に係る感染防止対策に必要な経費

その他事業を継続する上で必要な経費

・特定有人国境離島地域における事業実施者の事業継続にひつようとなる水道光熱費、燃料費(事業用であることが明確に区別できるものに限る。)

・過去に実施した雇用機会拡充支援事業においてリース又はレンタルにより導入した機械、装置、器具、備品その他の設備であって、継続して契約を行っているリース又はレンタル料(ただし、当該機械等の本体、品質、規格、仕様、材質、形質、数量等の内容を事業実施時から変更している場合は、この限りではない。)

画像

画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

対馬市特定経営基盤維持事業補助金交付要綱

令和2年6月8日 告示第88号

(令和5年1月17日施行)