○対馬市高等学校魅力化支援事業補助金交付実施要綱

令和2年7月17日

告示第90号

(目的)

第1条 この告示は、対馬市内に所在する高等学校(以下「市内高校」という。)の魅力化を推進するとともに在校する生徒の学力の向上及び修学経費負担の軽減を図ることを目的に、予算の範囲内で対馬市高等学校魅力化支援事業補助金を交付することについて、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象及び補助率)

第2条 補助金の対象及び補助率は、別表のとおりとする。なお、補助金の額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 市内高校の校長(以下「校長」という。)は、事業開始日の14日前までに補助金交付申請書(様式第1号)に対象経費の見積書等を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の変更申請)

第4条 校長は、次に掲げる変更が生じた場合には、速やかに補助金変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 補助の対象経費が増額となる場合

(2) 補助の対象経費が2割以上減額となる場合

2 市長は、前項に規定する申請書を受理し、補助金を変更して交付すべきものと認めたときは、規則第7条の規定により校長に通知するものとする。

(補助金の交付)

第5条 この補助金は、補助金額の4分の3以内の額を概算払いにより交付することができる。

(実績報告)

第6条 校長は、事業完了後30日以内に、実績報告書(様式第5号)に対象経費の領収書の写し及び参加者名簿を添えて市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年6月2日告示第81号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事項

事業種目

補助対象経費

補助率等

高等学校魅力化支援事業

ア 学力向上学習合宿

3泊以上の市内での学習合宿に参加する生徒及び帯同教員に係る宿泊費(食事代含む)及び移動に要するバス借上料

① 宿泊費

2,000円/人・泊

② 移動経費

1/2以内

イ 学力向上オンライン受講

オンライン受講に要する経費

受講料の1/2以内

ただし、上限額

10,000円/人

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対馬市高等学校魅力化支援事業補助金交付実施要綱

令和2年7月17日 告示第90号

(令和4年7月1日施行)