○対馬市新生児特別定額給付金支給事業実施要綱
令和2年7月31日
告示第101号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月20日閣議決定)による国の特別定額給付金の支給対象とならない令和2年4月28日以降に出生した新生児を抱える世帯の経済的負担を軽減するため、対馬市新生児特別定額給付金事業の実施に関し、必要な事項を定める。
(支給対象児)
第2条 新生児特別定額給付金(以下「給付金」という。)の支給の対象となる子ども(以下、「支給対象児」)は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和2年4月28日から令和3年4月1日までに生まれた新生児
(2) 出生児から本市の住民基本台帳に記録されている者
2 前項の規定にかかわらず、支給対象者が死亡した場合その他支給対象者に給付金を支給することが困難であると市長が認める場合は、支給対象児と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者を支給対象者とすることができる。
(給付額)
第4条 給付額は、支給対象児1人につき10万円とする。
(支給申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする者は、対馬市新生児特別定額給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(支給等)
第7条 市長は、前条の規定による支給の決定を受けた者に対し、給付金を支給するものとする。
(申請受付期間)
第8条 申請期間は、令和2年8月14日から令和3年4月14日までとする。
(資格喪失)
第9条 支給対象者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、給付金の支給を受ける資格を失う。
(1) 申請受付期間に給付金の支給の申請を行わないとき。
(2) 給付決定した日において第2条第2項に規定する要件を欠くこととなったとき。
(3) その他市長が給付金を支給することが適当でないと認めたとき。
(決定の取消し)
第10条 市長は、給付金の支給の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該給付金の支給を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。
(2) その他市長が適当でないと認めたとき。
(給付金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により給付金の支給の決定を取り消したときは、期限を定めて、当該給付金の支給の決定を取り消された者に対し、給付金の全部又は一部に相当する額を返還させるものとする。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りではない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年8月14日から施行する。