○対馬市立博物館処務規程

令和2年9月30日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、対馬市立博物館(以下「博物館」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 博物館の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 歴史、芸術、民俗及び自然科学等に関する資料の収集、整理、保管、保存に関すること。

(2) 歴史、芸術、民俗及び自然に関する文化的資源の専門的及び技術的な調査及び研究に関すること。

(3) 歴史、芸術、民俗及び自然科学等に関する資料の展示及び活用に関すること。

(4) 地域の歴史、芸術、民俗及び自然等文化資源に関わる説明、助言、指導に関すること。

(5) 文化的資源の活用による教育、学術及び文化の発展に寄与すること。

(6) 文化的資源に関わる講演会、講習会、研究会等の開催など教育普及活動に関すること。

(7) 博物館事業の調整及び運営に関すること。

(8) 展覧会の企画、計画及び運営に関すること。

(9) 博物館の施設の維持管理及び館内の秩序維持に関すること。

(10) 博物館の施設利用に関すること。

(11) その他博物館の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(専決事項)

第3条 館長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 対馬市立博物館条例(令和2年対馬市条例第43号)第3条に規定する事業に関すること。

(2) 博物館運営委員会に関すること。

(3) その他、簡易又は定例的な事務の執行に関すること。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののはか、博物館の処務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

対馬市立博物館処務規程

令和2年9月30日 訓令第14号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商工・観光/第2節
沿革情報
令和2年9月30日 訓令第14号